本文
2022年1月12日
【お詫び】
訂正箇所:裏表紙の財政支援欄:大分労働局健康安全課の電話番号が誤記
(誤):×(TEL:097-535-3213)
⇩
(正):○(TEL:097-536-3213)
リーフレット(表紙) リーフレット(裏表紙)
⇩上図拡大(赤枠部修正)
→ リーフレットはこちらから [PDFファイル/495KB]
2021年
→ 受動喫煙防止対策リーフレット修正 [PDFファイル/495KB]
2020年
「禁煙」や「喫煙可能店」等の標識ステッカーが必要な方は、最寄りの食品衛生協会各支所で
お渡ししておりますので、取りにお越し下さい。(喫煙目的店・喫煙目的室を除きます)
2 特定屋外喫煙場所(新法第28条第13号関係)
(1) 新法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所は、第一種施設の屋外の場所の一部の場所の
うち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものであるところ、この措置
とは、以下のものであること。(新規則第15条関係)
1) 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があ
り、例えばパーテーション等による区画が考えられる。
2) 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
この場所が喫煙場所であることが認識できる標識である必要があり、標識例(別添3)を
お示ししているので御活用いただきたい。
3) 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙の
ために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいう。
(2) 特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがない
ようにするといった配慮をすることが望ましい。
(3) 第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設で
あることから敷地内禁煙とすることが原則であり、本措置が設けられたことをもって特定屋外喫
煙場所を設置することを推奨するものではないことに十分注意すること。
【第二種施設とは】
飲食店・旅館・ホテル・理美容室・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等です。
※上記施設は、あくまで対象施設の一例であり、他の類型(第一種施設及び喫煙目的施設)に区別さ
れない『多数の人が利用する施設』のすべてがこの類型に該当します。
※第一種施設・・・学校、病院、児童福祉施設、介護老人保健施設、国及び地方公共団体の行政機関
の建物
※喫煙目的施設・・・公衆喫煙所やたばこの販売許可を取得しているバー・スナック等
第二種施設においては、令和2年4月1日以降、原則として「喫煙専用室」等以外の屋内の場所では喫煙できなくなります。例外として、「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が可能ですが、「喫煙専用室」内では飲食はできません。「加熱式たばこ専用喫煙室」内では飲食は可能です。
なお、「喫煙専用室」及び「加熱式たばこ専用喫煙室」のいずれも、内部には20歳未満の人(お客様も従業員も)を立ち入らせてはいけません。
※喫煙専用室とは、第二種施設の屋内または内部の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した部屋をいいます。
※加熱式たばこ専用喫煙室とは、喫煙専用室と同様の条件であって、その内部において加熱式たばこの喫煙を可能とするもので、その室内では飲食は可能です。
《たばこの煙の流出を防止するための技術的基準》
1.出入り口において、室外から室内の流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、たばこの煙を
通さない材質構造のものを指します。
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていること
を指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
(ア) 対象施設
第一種施設及び喫煙目的施設(公衆喫煙所、店内で喫煙可能なたばこ販売店等)以外の、
多数の者が利用する施設です。
(多数の者が利用するとは、2人以上の者が同時に、または入れ替わりに利用することを
いいます。)
(イ) 適用除外
家、アパート、マンション等の人の居住の用に供する場所
ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(個室に限る)等
(ウ) 既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に係る経過措置
既存特定飲食提供施設に該当する飲食店は、経過措置により店舗の一部または全部に、
その内部で飲食が可能な「喫煙可能室」を設置することができます。
≪既存特定飲食提供施設の要件≫(以下のすべての要件を満たす必要があります。)
1. 令和2年4月1日時点で現存する店舗であること
2. 個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営している
こと
※以下のアまたはイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額または
出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設
の要件を満たしていないものとして扱われます。
ア. 発行済株式または出資の総数または総額が2分の1以上が同一の大規模会社の所有に属して
いる会社
イ. 発行済株式または出資の総数または総額が3分の2以上が大規模会社の所有に属している会社
(アに掲げるものを除く)
3. 客席面積100平方メートル以下であること
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席か
ら明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を
指します。
既存特定飲食提供施設に該当する飲食店は、当面の間、厚生労働省の定める技術的基準に適合した室(店内の全部または一部)を喫煙可能な場所(喫煙可能室)とすることができるという経過措置があります。ただし、喫煙可能室を設置した飲食店の管理権原者は、管轄する保健所・保健部に届出をする義務があります。
※大分市内に所在する飲食店においては、大分市保健所に届出してください。
届出書のあて先が大分市長になります。
→大分市の様式はこちら (別ウインドウで開きます)