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届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 | |
Word | ||||
変更届出書 |
(1) 公衆浴場の名称(お店の名前)を変更したとき |
変更後、10日以内 | 公衆浴場営業許可申請事項変更届出書 [Wordファイル/20KB] | |
廃止(停止)届出書 | (1) 公衆浴場の営業を廃止するとき (2) 公衆浴場の営業を期間を定めて休止するとき |
速やかに | ||
レジオネラ属菌の検査結果報告 | レジオネラ属菌の検査を実施したとき | 速やかに | (参考様式) レジオネラ検査結果報告書 [Wordファイル/36KB] |
(参考様式) レジオネラ検査結果報告書 [PDFファイル/56KB] |
公衆浴場の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
承継は
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
の3つのケースがありますが、いずれも無料です。
※ 事業承継を行う場合は、可能な限り、事前に保健所に相談をお願いします。
第三者に事業を譲渡した場合は、事業の譲渡を受けた営業者が遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
Word | ||||
届出書 | 譲渡に係る公衆浴場営業承継届 | 譲渡に係る公衆浴場営業承継届 [Wordファイル/19KB] | 譲渡に係る公衆浴場営業承継届 [PDFファイル/34KB] | |
添付書類1 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) | 以下の事項が確認できる書類を用意してください。 ・譲渡人の「氏名」「住所」 ・譲受人の「氏名」「住所」 ・「許可を受けている公衆浴場」に関する事業を譲渡すること ・譲渡の事実があった年月日 |
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添付書類2 | 届出者が法人の場合は「定款の写し」または「寄附行為の写し」 | おおむね3か月以内に発行された法人の登記事項証明書でも問題ありません。 |
営業者(個人に限る)が死亡した場合に、その相続人が引き続き公衆浴場を営業する場合は、遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
Word | ||||
届出書 |
相続に係る公衆浴場業営業承継届 |
相続に係る公衆浴場業営業承継届 [Wordファイル/15KB] | 相続に係る公衆浴場業営業承継届 [PDFファイル/31KB] | |
添付書類1 | 「戸籍謄本」 または 「不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」 |
相続人の権利があるかを確認するために必要です。 (※ 「相続の権利があるすべての人」が確認できる物を取り寄せてください。) |
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添付書類2 | 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書 | 「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください |
営業者(法人に限る)が、「法人の合併」または「法人の分割」により地位を承継した場合は、地位を承継した法人が遅滞なく承継届を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
Word | ||||
届出書 | 公衆浴場業営業承継届 | |||
添付書類1 | 公衆浴場の営業を承継する法人の「定款の写し」または「寄附行為の写し」 | 合併や分割の事実が登記された「法人の登記事項証明書(おおむね3か月以内に発行されたもの)」を添付してください。 | ||
添付書類2 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 | 「許可を受けている公衆浴場に関する事業を譲渡すること」が確認できる書類を準備してください。 |