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※このホームページは東部保健所及び豊肥保健所の診療放射線担当が共同運営しています
このホームページの 「放射線について」の説明は、一般の方が、医療機関でX線検査を受けた際の被ばくについての不安を、少しでも解消して頂くことを目的として作成しております。
ただし、放射線による被ばくが、全く安全であると考えている訳ではありません。
医療機関で受ける放射線には、限度が設けられておりません。
それは、限度を設けることにより、必要な検査が受けられなくなるといったデメリットがあるからです。
検査の必要性については、医師が責任を持って決定します。
医療機関で、X線検査を受ける際は、主治医と話し合って、納得できてから検査を受診するようにしてください。
記載されている数値等は、様々な信頼できる機関のホームページに掲載されている数値の平均的な値を採用しております。
また、「医療法立入検査指導事項及び診療放射線安全管理について」の説明は、医療機関の医療放射線の安全管理に少しでもお役に立てることを目的として作成しています。
※なお、対応については、飽くまでも大分県の場合の対応を掲載しております。
各都道府県の管轄保健所で多少対応が違う場合がございますので、その点には、ご留意ください。
放射線について
1.放射線と放射能
3.放射線の単位
4.自然放射線
放射線被ばく相談(よくある質問)
7.妊娠中に放射線検査を受けました、子供への影響はありますか?
10.放射線ってうつるの?
12.CT検査で「ぞうえい剤」という薬を使用して検査したけど、「ぞうえい剤」を使うと、被ばくが増えるのでは?
医療法立入検査指導事項について解説(医療放射線安全管理)【令和4年2月18日更新】
医療放射線安全管理についての相談事例回答 【令和4年7月20日更新】
トピックス 【令和5年7月20日更新しました】
放射線関連の研修会等
懐中電灯が「放射性物質」として、懐中電灯が光を出す能力(性質)が「放射能」で、懐中電灯からでている光が「放射線」です。
すなわち放射能とは、放射線を出す能力(性質)をさしています。
※放射性物質:農林水産省《外部サイト》
放射線は、物を透過する力がありますが、それを止めることもできます。
アルファ線は空気中を数センチメートルしか飛ぶことができず、紙1枚でも止めることができます。
ベータ線は紙を通り抜けることができますが、薄いアルミニウムの板などで止めることができます。
ガンマ線は電磁波なので、物質を透過しやすいですが、鉛や鉄板でその強さを弱めることができます。
中性子線は鉛や鉄板でも容易に透過しますが、コンクリートや水で止めることができます。
また、放射線を出す物質は放射線を出しながら、放射線を出す能力(放射能)を減らしていく性質を持っています。
最初にあった放射線を出す能力(放射能)が半分になるまでの時間を半減期といいますが、この半減期は放射性物質の種類によって違います。
例えば、カリウム40は約13億年、ウラン238は約45億年と非常に長い、つまりなかなか放射線を出す能力が減らないものやラドン222のように3․8日と放射線を出す能力(放射能)を比較的短期間で減らすようなものもあります。
通常は、物質の量を測るのに重さkg(キログラム)が使われます。
放射性物質では、放出される放射線の量との関係が分かる量として㏃(ベクレル)
を使用します。
1㏃(ベクレル)は、1秒間に放射性物質を構成する元素が1個壊変していることを意味しています。
ベクレルは、その量に比例して放射線が放出されていることになりますので、放射性物質の量を表す単位として利用されます。
通常、男性の体内には4000㏃(ベクレル)の天然の放射性カリウムがあります。
筋肉質の人ほど量が多くなります。
※人体への影響を表す単位:㏜(シーベルト)
※仮に㏃(ベクレル)と㏜(シーベルト)の関係をお金で例えた場合
・Aの財布とBの財布、財布の種類が放射性核種の種類の違いだと思ってください。
・硬貨の枚数は、放射能の量ベクレルだと考えられます。
・硬貨の種類が、放射性核種から放出される放射線の種類と考えてください。
(アルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線等)
放出される放射線の種類とは関係なく硬貨の枚数は、Aの財布もBの財布には9枚なので、どちらも9㏃(ベクレル)となります。
人体への影響の㏜(シーベルト)は、その合計金額です。
合計金額は、Aの財布が520円、Bの財布が1070円、つまりA核種は520㏜(シーベルト)、Bの核種は1070㏜(シーベルト)となります。
つまり財布が違って、中の硬貨の枚数が同じでも、合計金額が異なったり、反対に硬貨の枚数が違っても、合計金額が同じになったりするように、放射性核種の種類が違って、核種から放出される放射線の種類が違うと、同じ㏃(ベクレル)数でも、人体に与える影響㏜(シーベルト)は変わってくるということです。
簡単にまとめますと、㏃(ベクレル)だけでは人体への影響は分からず、その放射性核種がなんであるか、放出されている放射線の種類がなんであるか、物質からの距離、間の遮蔽物、プラスその放射性核種の半減期はどのくらいかなどによって変わってくるということです。
※㏃(ベクレル)、㏜(シーベルトの換算):東京電力《外部サイト》
私たちは、天然の放射線源からの放射線や宇宙線など、絶えず自然界から放射線を受けています。
例えば、天然の放射性物質としては、カリウムやウラン、トリウム及びそれらが自然に放射線を出して変化した(壊変した)元素からの放射線があります。
それらはわずかですが、私たちの周りのコンクリートや土壌中などに、また、身体の中にも必ず存在しています。
これらの放射線は地球ができる前、宇宙ができたときから今日に至るまで絶えず私たちの環境に存在し続けています。
自然界からの放射線の量は、1年間に世界の平均で2․4m㏜(ミリシーベルト)と評価されています。
自然界からの放射線の量
以上のように評価されています。
※世界の自然放射線
1)自然放射線の多いブラジル・ガラパリは、日本の6倍以上ある
2)自然放射線:放射性物質を含む大地からの放射線、宇宙から注ぐ宇宙線、食品
に含まれる放射線や体内物質からの放射線、さらに放射性の気体であるラドンを
呼吸することで受ける放射線など
3)自然放射線:世界平均は年間2․4m㏜(ミリシーベルト)の被ばく量
4)ブラジル南東岸のモナザイト岩石地帯は、ウラン、トリウムを多く含む岩石の
ため、年間10m㏜(ミリシーベルト)の被ばく量で、世界平均の約4倍以上
この地域の健康調査の結果、リンパ球細胞などで染色体異常の起きる確率が他
の地域より高いことは、確認されたものの、生まれる子供の性比、先天性異常、
流産、死産、乳児死亡、受胎率、出産率などは、他の地域と差がなかった。
5)インドのケララ州のモナザイト岩石地帯でも、年間10m㏜を超える自然放射線
被ばくをしているが、健康調査の結果、他の地域との差はなかった。
6)ラジウム泉の影響をうけるイランのラムサールでも、発癌率に差がなかった。
7)中国の陽江では、発癌率が変わらないのに加え、なぜか結核の死亡率が明らか
に低いことが注目された。
放射線で結核菌が死ぬかは今後の調査が待たれる。
世界の年間平均自然放射線
放射性物質が体の外部にあり、体外から被ばくすることを、「外部被ばく」といい
ます。
たとえば、宇宙や大地から自然放射線を受けたり、エックス線撮影などで
人工放射線を受けたりすることは、外部被ばくにあたります。
放射性物質が体の内部にあり、体内から被ばくすることを、「内部被ばく」といい
ます。
私たちが口にする飲み物や食べ物、空気の中には自然の放射性物質が含まれている
ため、これらを摂取したり吸ったりすることで内部被ばくは起こります。
放射性物質は、時間経過と共に原子核崩壊によって放射線量を減少させていく。
通常、単に半減期といえば、この時間経過による線量半減までの期間を指す。
※福島県原子力発電所事故の際、問題となった主な放射性物質
セシウム134は2․1年
セシウム137は30年
毒性を持つ物質が生体内に取り込まれた場合、排泄などの生物学作用によって物質
を体外に排出し、その量を半減させるまでに要する期間。
特に、放射性物質の摂取について言うことが多い。
※年齢によって多少異なります。(生物学的半減期の平均値)
年齢 | 生物学的半減期の目安 |
---|---|
1歳まで | 9日 |
9歳まで | 38日 |
30歳まで | 70日 |
50歳まで | 90日 |
体内に取り込まれた放射性物質の量が、核種の崩壊および人体の代謝・排泄機能に
より減少し、半分になるまでの時間。
(※有効半減期ともいわれる)
◎放射性セシウムや放射性ヨウ素からはベータ線とガンマ線が放出されます。
このような放射性物質が体内に取り込まれた場合、その放射性物質が減衰すること
や、新陳代謝で体外へ排泄されるまでの間、その近くの細胞に常時、放射線の影響を
与え続けることになります。
◎セシウム137は半減期が約30年と長く、筋肉に集まる傾向があります。
たまり続けることはなく、新陳代謝により約100日すると体内から半分が排泄され
ます。
◎同様にセシウム134は半減期が約2年ですが、約80日で、体内より半分が排泄され
ます。
◎また放射性ヨウ素は半減期が約8日です。
事故当初に放出された放射性ヨウ素はほぼなくなっています。
放射線治療って知っていますか?
放射線治療は、体内にある「がん」等を、体外から放射線を照射して治す治療法
です。
この治療は、身体の正常な部分に出来るだけ放射線が当たらないよう、極力病巣
部分だけに絞って、体の外から放射線を照射して治療をおこないますが、「がん」
等の部分のみに照射することは、出来ません。
そこで、「がん」周辺の正常組織が耐えられるぎりぎりの量の放射線を使ってい
ます。
因みに、放射線治療で1日に身体に照射する放射線量はどの位か大雑把にいうと。
1) 胸のX線写真:約10000回分
2) CT撮影:約400回分
3) バリウム胃腸透視撮影:約1000回分
放射線治療は、これを25日間くらい、ほぼ毎日連続で行います。(局所的)
※つまり、人間の身体は、局所的であれば、これ位までは耐えられるということ
です。
※人間の身体は、少しの怪我なら自分で身体を修復出来ますから、放射線で
少々組織が傷ついても治してしまいます。
※適正な検査に使う程度の放射線で身体に障害が出ることはありません。
「がん」も心配ないと考えて良いでしょう。
日本人の死亡原因の1位は「がん」で、死因の3割を占めています。
つまり放射線の被ばくとは関係なく、日本人の3人に1人程度は将来「がん」になり
ます。
「がん」は発生しても被ばくによるものなのか、自然に発生したものなのか区別は
来ません。
「ある一定量」を超えて被ばくすると「がんになる確率が高くなる」と考えるのは
正しい考えのようです。
「ある一定量」と「確率」が曲者で、それと「いつ」がんになるかは分かりません。
被ばくの影響で、数字がある程度はっきり出ているのが、「白血病」なんですが、
白血病の自然発生は、1年間で100万人に対して約30人位です。
例えば、あなたがこの100万人の中に居たとすると、全身CT検査を受けて、いつ
か分かりませんが、少なくとも4年以上後に、あたなが白血病になる確立は、100万分
の30から、100万分の32位に高くなります。
※日本人が自然発生でがんになる確率は3割もあるので、この程度の確率の上昇が問題になるとは思えません。
※被ばくによるがん発生率
100m㏜という値は、必ずがんになるという値ではなく確率的なもの
1)100m㏜被ばくした場合の生涯のがん発生率の上昇は生涯のがん発生数:1.71%上昇、がん死亡数:0.56%上昇
2)被ばくなしのがん発生率は、
生涯のがん発生数・・・日本人の場合、男性:53.6%・女性:40.5%
生涯のがん死亡数・・・日本人の場合、男性:26.1%・女性:15.9%
※放射線によるリスクの増加は、ほとんど無いと考えてよいと思われます。
被ばくによるリスクの増加比較
国立研究開発法人国立がん研究センター がん予防・検診センター予防研究グループ《外部サイト》
医療上必要な放射線利用による被ばく線量には制限がありません。
医療においては「その人にとって危険よりも利益の方が大きいと判断できればどれ
だけ放射線を使ってもよい」とされます。
放射線防護三原則:正当化・最適化・線量限度のうち「正当化」
いつ発生するか分からない障害や、がんのわずかな可能性を心配するより、目の前
の病気を治すことの方が大事という考えです。
世界中で放射線を使って検査は行われています。医療で使われる放射線は危険が少
なく、使うことの利益の方が十分大きいと世界中が認めています。
医師に検査を勧められたら、自分にとって本当に必要な検査だと納得してから、
安心して検査を受けてください。
※現在の医療現場で使われる程度の放射線を正当に使用した検査で、悪い影響が
出たという事実はありません。
心配されているのは、「発がん」「成長不良」「不妊」等が多いと思われます。
小さい頃から検査のために被ばくをすることは、子供さんの一生で受ける被ばく量
が多くなる可能性があるので、心配されるのは無理ありません。
また、放射線は若い人ほど影響を受けやすいともいわれています。
被ばくの影響は人体で実験出来ないので、ほとんどが動物実験や細胞実験をもとに
しています。
原爆被ばく者の方の調査結果から、影響が出そうな線量は示されていますが、検査
を繰り返しても医療被ばくがその量に達することはないでしょう。
被ばくは少ないにこしたことはありませんから、無駄な検査は避けるべきです。
医師によく説明を受けて、必要性が納得できたら安心して検査を受けて下さい。
信頼できるデータとしては、原爆被ばく者の方について調査された結果から、
医療被ばく程度では、そのような影響はないといえます。
※自然放射線を知っていますか?
人は、わずかですが毎日必ず被ばくしています。
日本では、1年間で胸のX線写真を10枚撮影した程度です。
世界的には、日本の10倍から30倍位の放射線の多い地域があります。
その地域の人にも影響が出ているという報告は有りません。
放射線の影響は遺伝するのではないか、障害児が生まれるのではないかと考えている
のだと思います。
仮に卵子精子を作る細胞が放射線で何らかの影響を受けたとしても、少しの傷なら
自分で治してしまいますし、治せないほどの影響を受けた時は妊娠しないことが分かっ
ています。
自然発生でも障害児が生まれているのはご存じだと思いますが、遺伝子異常の発生率
は4~10%、重大な奇形の発生率が2~4%存在することが分かっています。
これに対して、広島・長崎や、アメリカでの原爆実験、原子力関係労働者などで、被
ばくされた方々子供の遺伝子異常発生率が、被ばくされなかった人々と比較して増えた
というデータは世界のどこからも出ていません。
※妊娠する前の被ばくが原因で障害を持った子供が生まれることはないということです。
・医療機関で実施している検査は、放射線の被ばくが微量のものが多く、
比較的安全です。
・妊娠中の被ばくは危険だと言われていますが、量と時期が重要になってきます。
(1) 妊娠0日から8週:100mGy以上で流産
(2) 妊娠2週から8週:100mGy以上で奇形
(3) 妊娠2週から25週以後:50mGy以上で悪性新生物(癌)、
100mGy以上で発育遅延
(4) 妊娠8週から25週以後:120mGy以上で精神遅滞
※これらは“しきい値”であり、超えたからといって絶対起こるもの
ではありません。起こる確率が数%上昇すると考えられる値です。
検査 | 平均被ばく線量 |
---|---|
一般撮影(腹部正面) | 約2m㏉ |
一般撮影(腰椎正面) | 約3m㏉ |
CT検査(腹部) | 約20m㏉ |
※この数値は、医療機関により若干異なりますので、
詳しくは医療機関におたずねください。
○妊娠中の放射線検査の実施について
・医療被ばくには線量限度が設けられていないため、医師はCT検査等の
被ばく線量の高い検査については、検査前に、被ばくによる人体への
影響と検査することで得られるメリットを説明して、検査を受ける方
の同意を得て検査を実施する必要があります。
・検査を受ける際は、医師の適切な説明を受けて納得した後に検査を受
けるようにしてください。
※この記事は、妊娠に気づかずに放射線検査を受けてしまった場合の不安
や、妊娠中に放射線検査を受けることになった方の不安を解消するための
ものであり、妊娠期間中に検査を受けた場合の説明です。
放射線の健康影響を考えるときは、被ばくした線量(m㏜:ミリシーベルト)が重要
な指標となります。
国際的には1年間に浴びて健康に影響を与える放射線の量は、100mSv(ミリシーベ
ルト)が目安とされています。
しかし、100mSv(ミリシーベルト)以上でも、吐き気などの症状は1000mSv(ミ
リシーベルト)以上の放射線を全身に短い期間で受けた場合でないと現れません。
一般住民が1000mSv(ミリシーベルト)以上の被ばくをする可能性はないと考えら
れます。
福島第一原発の放射線は、強い時で400mSv(ミリシーベルト)程度でした(これ
は1年間ではない)。
放射線と喫煙の影響を比較しますと、毎日20本、1年間の喫煙した場合、放射線に
換算すると70~240mSv(ミリシーベルト)の被ばくに相当するという文献もありま
す。
これは主に主流煙の影響だと思いますが、副流煙のほうが、有害物質が多く含まれ
ることを考えれば、決して軽い影響ではないと思います。
因みに、過去の放射線事故の分析によると、一度に3000mSv(ミリシーベルト)の
放射線を浴びると(年間ではなく)、60日以内に半数が死亡するという統計があります。
まず大前提として「放射線」や「放射能」は、細菌やウイルスや病気ではないので、
人にはうつりません。
原子力事故等で、避難をされた方と、生活を共にしても健康被害を生じることはあ
りません。
正しい情報と知識を得るためには、不確かな情報や、風評に惑わされず、公的機関
等で情報を入手してください。
最初に「放射線と放射能」のところで説明を掲載しておりますが、放射線と光は同
じ様な関係です。
下の絵を見てください。(「放射線はうつる?」を参考)
(Aさん)(Bさん)
(1)【日光を浴びる】の絵の説明
Aさんは、太陽より日光を浴びました。
とても天気がよかったので、太陽がまぶしくて日焼けをしました。
翌日Aさんは、Bさんと会いました。
BさんはAさんに「Aさん太陽にあたっていたからまぶしい」「日光がうつる」
などとはいいいませんよね。
Aさんは日光にあたって日焼けをしましたが、人間は光を放ちませんので、
BさんがAさんと会っても、まぶしかったり、日焼けをしたりすることはありま
せん。
放射線もこれと同じです。
(2)【放射線を浴びる】の絵の説明
Aさんは、放射線に被ばくしました(放射線を浴びた)。
Aさんの細胞は、多少傷ついたかもしれません。
(しかし、放射線の影響は、通常のケガや日焼けと同じように、自身の回復力に
よって、自然とよくなっていきます。)
翌日Aさんは、Bさんと会いました。
放射性物質は、放射線を出しますが、人間は放射線を出しません。
BさんはAさんに会っただけでは、被ばくはしませんし、Aさんの放射線被ばく
の影響が、Bさんへうつることもありません。
※まとめ
「被ばくした人に近づくと放射線がうつる」「被ばくする」という考えは、日光
にあたった人に会うと「まぶしく感じる」「日焼けがうつる」といっているくらい、
おかしいことです。
(この説明がインターネットで一番分かりやすかったので、引用させていただきました。)
【CT装置】 【MRI装置】
たしかにどちらの装置も、人体を輪切りにした画像を見ることができる装置ですが、原理が異なっており、CT検査では、放射線を使用していますが、 MRI検査では放射線を使用しておらず、磁石の磁力を利用して検査を行っています。
つまりMRI検査では、放射線を使用していないので、何度検査を受診しても、被ばくすることはありません。
ただし、MRI検査で用いる磁力は強力なため、時計やアクセサリー等をしていると、磁力で引っ張られ、装置に吸着したり、故障することもあります。
磁気カードも使用できなくなる可能性があります。
また、手術によって、心臓ペースメーカーや人工弁などの体内金属等を埋め込んでいる方は、検査を受けられない可能性もあります。
そのため、MRI検査を受ける際は、事前に自身の手術歴や取り外せる金属がないか等の聴き取りがあります。
以上のことを守って頂ければ、安心で適正な検査を受けることができます。
CT検査は、放射線を使用しているため、被ばくを伴いますが、実施する場合は、放射線による健康への影響より、病状の評価をする方が、有益であると判断される場合に実施されます。
「ぞうえい剤」は「増影剤」ではなく「造影剤」です。
「造影剤」自体は、放射線を放出する薬剤ではありません。
また、「造影剤」を使用しても、造影剤の影響で、被ばく量が増えることはありません。
単純CT検査で分かり難かった病変でも、「造影剤」を使用することで、明確に描出することができ、より適切な診断をすることを可能とします。
ただし、「造影剤」も薬剤ですので、使用することで、まれに副作用が発生することがあります。
放射線検査を受ける際は、検査による被ばく量とその影響、造影剤の副作用、検査を受けることによるメリット、代替検査がないか等を確認して、検査を受けるようにしましょう。
事故の起きた原子力発電所周辺地域では、関係機関が放射線の線量を随時測定しており、その情報が参考になります。
現在の空間放射線量率(降下物中及び大気浮遊塵中の放射性物質の測定結果)
※情報は、土日・祝日を除いて、毎日11時頃更新します。ただし異常が認められた場合は、随時更新します。
原子力規制委員会《外部サイト》
放射線モニタリング体制
1)大分県のモニタリングポストは5ヶ所あり、大気中の放射線量を24時間連続で測定しています。
2)大分県環境保全課
1)原子力発電所 《外部サイト》
2)原子力規制委員会 《外部サイト》
3)大分県放射線技師会 《外部サイト》
一緒に考えましょう放射線ひばくのこと(コミック) [PDFファイル/1.72MB]
(作成:大分県放射線技師会)
4)医療放射線防護連絡協議会 《外部サイト》
※X線透視における従事者の放射線防護 [PDFファイル/800KB]
(作成:医療放射線防護連絡協議会)
※X線透視における患者の放射線防護 [PDFファイル/824KB]
(作成:医療放射線防護連絡協議会)
【事例24】放射線業務従事者の不均等被ばく測定を実施していない場合
〇指導事項:放射線業務従事者のうち、不均等被ばく測定の必要な職員について、測定器を複数個装着し、管理すること。
但し、測定器を防護衣の下に1つ装着したうえで、管理区域内における職員の線量が最も高くなる部位の外部被ばく線量が計算等により求められ、実効線量が1週間につき100μSvを超えないことが確認出来る記録を行っている場合等は、対象外とすることもできる。
〇根拠法令等
医療法施行規則第30条の18 放射線診療従事者等の被ばく防止
医療法施行規則第30条の27 線量限度
医政発0315第4号第4管理義務に関する事項6診療放射線従事者等の被ばく防止(第30条の18)
医政発0315第4号第5限度に関する事項2線量限度 (第30条の27)
医政発0401第8号 医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
医政発1027第4号 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について
電離放射線障害防止規則第4条 放射線業務従事者の被ばく限度
電離放射線障害防止規則第8条 線量の測定
基発第253号第3細部事項5放射線業務従事者の被ばく限度(電離則第4条)
基発第253号第3細部事項9線量の測定(電離則第8条)
基発1027第4号 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
※保健所からのお願い
放射線業務従事者及び管理区域に一時立入る者の放射線被ばく測定を全く行っていないのは問題です。(基本的に医療従事者は一時立入者ではありません)
また、X線透視を使用するX線装置が設置されている医療機関では、不均等被ばく測定を行う必要があると考えます。
不均等被ばく測定の対象者は、放射線防護衣等を着用して作業する職員等が対象となりますが、一般撮影の介助作業のように、不均等被ばくとはなるが、被ばく線量が少ない場合は、測定器を複数個装着しても検出限界以下となることが予測されます。その場合でも、不均等被ばくとなる場合は、基本的には、測定器を複数個装着して測定することが望ましいのですが、防護衣の下に1個測定器を装着したうえで、被ばく線量が最も高くなる可能性のある部位の被ばく線量を、計算等により1週間につき100μSvを超えないことが確認出来る記録をしている場合は、不均等被ばく測定は省略することも可能と考えます。
職員の安全管理のため御協力お願いいたします。
※過去の記事(立入検査指導事項解説)
立入検査指導事項解説【事例1】無資格者によるX線撮影行為 [PDFファイル/84KB]
立入検査指導事項解説【事例2】照射録に必要な記載事項 [PDFファイル/148KB]
立入検査指導事項解説【事例3】漏洩線量測定1:線量計の校正 [PDFファイル/101KB]
立入検査指導事項解説【事例4】漏洩線量測定2:測定頻度 [PDFファイル/127KB]
立入検査指導事項解説【事例5】回診用X線撮影装置の管理 [PDFファイル/102KB]
立入検査指導事項解説【事例6】外科用イメージ装置使用時の注意事項 [PDFファイル/205KB]
立入検査指導事項解説【事例7】電離放射線健康診断1:健診項目等 [PDFファイル/185KB]
立入検査指導事項解説【事例8】電離放射線健康診断2:他医療機関兼務職員 [PDFファイル/194KB]
立入検査指導事項解説【事例9】漏洩線量測定3:測定方向不足 [PDFファイル/219KB]
立入検査指導事項解説【事例10】造影剤自動注入器保守点検 [PDFファイル/203KB]
立入検査指導事項解説【事例11】同時曝射防止の仕組み [PDFファイル/166KB]
立入検査指導事項解説【事例12】一発生装置に複数の管球がある場合の部分的廃止 [PDFファイル/222KB]
立入検査指導事項解説【事例13】漏洩線量測定結果の周知 [PDFファイル/105KB]
立入検査指導事項解説【事例14】バックアップ装置の取扱い [PDFファイル/201KB]
立入検査指導事項解説【事例15】電離放射線健康診断3:健診頻度と時期 [PDFファイル/161KB]
立入検査指導事項解説【事例16】携帯型歯科用X線撮影装置 [PDFファイル/211KB]
立入検査指導事項解説【事例17】故障して修理不能となったX線装置を放置 [PDFファイル/226KB]
立入検査指導事項解説【事例18】職員の放射線被ばく管理 [PDFファイル/272KB]
立入検査指導事項解説【事例19】マンンモトームで採取した検体のみ撮影する装置の届出 [PDFファイル/132KB]
立入検査指導事項解説【事例20】漏洩線量測定結果、漏洩のある場合 [PDFファイル/205KB]
立入検査指導事項解説【事例21】RI室の入退室記録 [PDFファイル/247KB]
立入検査指導事項解説【事例22】マンモグラフィのポジショニング [PDFファイル/96KB]
【相談事例9】X線透視撮影室に、移動型デジタル式汎用X線透視診断装置を設置して、他のX線室でも使用できるようにしたい場合。
X線透視撮影室の据置型デジタル式汎用X線透視診断装置を更新する際に、移動型デジタル式汎用X線透視診断装置(以下「移動型X線透視撮影装置」という)に変えて購入し、他のX線室での使用も考えていますが可能でしょうか?
○【回答】
この扱いは、大変難しいのですが、この様な使用の仕方について、禁止する考えの通知等は有りませんので、この場合、移動型X線透視撮影装置の設置届をX線透視撮影室に設置して使用する旨を記載した届出が必要です。更に、備考欄に、必要に応じて、移動して他のX線室で使用する旨の記載も追加で必要でとなります。また、必要に応じて、移動型X線透視撮影装置の使用を考えている当該X線室について、移動型X線透視撮影装置は、一般のX線装置より高線量になる可能性が高いため、X線透視撮影装置を使用する旨の届出と、それに対する放射線の安全管理の評価等も必要となります。
また、当該X線室については、一時的に複数のX線装置を備えることになるため、同時曝射防止やX線装置使用中の表示等についても考える必要があります。
ただし、移動型の装置ですので、機械的な切替えによる同時曝射防止や使用中の旨の表示を装置の電源と連動するのは、難しいと思われますので、対策については、個別に管轄保健所へご相談ください。
〇【根拠法令等】
医療法施行規則第24条の2 X線装置の届出
医療法施行規則第30条 X線装置の防護
医療法施行規則第30条の4 X線診療室
医療法施行規則第30条の14 使用の場所等の制限
電離放射線障害防止規則第13条 透視時の措置
電離放射線障害防止規則第15条 放射線装置室
医政発0617第2号第1届出に関する事項1X線装置の届出 第24条の2
医政発0617第2号第2X線装置等の防護に関する事項1X線装置の防護 第30条
医政発0617第2号第3 X線診療室の構造設備に関する事項1X線診療室 第30条の4
医政発0617第2号第4管理義務に関する事項(2)(3) 第30条の14
基発第253号第3細部事項12透視時の措置 電離則第13条関係
○【大分県での対策案の例】
例1 移動型X線透視撮影装置を当該X線室で使用する場合、既存のX線装置の電源をOFFにする
この場合、「X線装置使用中」の分かる旨の表示がOFFになってしまうため、「X線装置使用中」の旨の分かる標識等をX線室扉に、表示する。
例2 移動型X線透視撮影装置を当該X線室で使用する場合、既存のX線装置の操作部分に、目につくように「X線透視診断装置使用中のため操作しないように」等の注意事項の標識を表示する。
この場合、X線装置使用中の表示は既存のX線装置の電源がON状態であるため表示されている。
※この対策は、飽くまで大分県での対応の一例です。都道府県ごとに、若干対応が異なる場合がございますので、対応については、個別に管轄保健所へご相談ください。
(保健所からのお願い)
このような使用の仕方をする場合、放射線業務従事者の被ばく軽減について、透視を行う際に退出する等が困難な場合でも、適切な防護用具を使用する等して、可能な限り、従事者の被ばく軽減措置を行い、作業するようお願いします。
※過去の記事(診療放射線管理についての相談)
医療放射線安全管理について相談【事例1】医療機関のCT室を敷地外に増設する場合 [PDFファイル/126KB]
医療放射線安全管理について相談【事例2】X線撮影の遠隔撮影システムの設置について [PDFファイル/66KB]
医療放射線安全管理について相談【事例3】放射線診療の事前説明の解釈について [PDFファイル/163KB]
医療放射線安全管理について相談【事例4】医療放射線安全管理研修会の開催について [PDFファイル/154KB]
医療放射線安全管理について相談【事例5】検診センターの健診業務で実施するCT検査の正当化と同意 [PDFファイル/158KB]
医療放射線安全管理について相談【事例6】医療放射線安全管理委員会〈医療法〉と放射線安全委員会〈RI法〉について [PDFファイル/168KB]
医療放射線安全管理について相談【事例7】医療放射線安全管理研修会の資料について [PDFファイル/164KB]
医療放射線安全管理について相談【事例8】医療機関でX線装置を設置する際に、移動型X線診断装置のみの設置する場合 [PDFファイル/153KB]
電離放射線健康診断の実施医療機関について、保健所へ問い合わせがよく有りますが、保健所では医療機関等の紹介はしておりません。インターネット等で「大分県 電離放射線健康診断実施医療機関」を検索すると幾つか出てきますので、その医療機関等にお問い合わせ下さい。
※様式記入方法
電離放射線健康診断結果票(様式1号) [PDFファイル/274KB]
電離放射線健康診断結果票(様式1号) [Excelファイル/69KB]
電離放射線健康診断結果票記入方法 [PDFファイル/368KB]
電離放射線健康診断結果報告書様式 (令和3年4月1日より改正されています。) 外部サイト:厚生労働省
電離放射線健康診断結果報告書を労働基準監督署に必ず提出してください [PDFファイル/530KB]
(厚生労働省作成)
X線撮影業務を、医師、歯科医師または診療放射線技師以外が実施している医療機関を多々見かけますが、X線撮影業務は、医師、歯科医師または診療放射線技師以外が実施することは出来ません、例え医師から指示を受けたとしても、看護師や事務職員が撮影することは違法行為となります。
また、撮影のポジショニングもX線撮影業務の一連のものとなりますので、無資格者が実施することはできません。
無資格撮影を行った場合、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金または、その両方を適用される場合がありますので、無資格撮影は直ちにやめてください。
根拠法令一覧 [PDFファイル/77KB]
診療放射線技師法第2条(定義)
診療放射線技師法第24条(禁止行為)
診療放射線技師法第24条の2(画像診断装置を用いた検査等の業務)
診療放射線技師法第31条(罰則)
通知等
平成30年
平成30年6月12日 医政地発0612第1号、医政経発0612第1号 厚生労働省医政局課長通知 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について [PDFファイル/1.94MB]
平成31年
平成31年3月12日 医政発0312第7号 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について [PDFファイル/109KB]
令和元年
令和元年10月3日 医政地発1003第5号 診療放射線の安全管理のための指針策定に関するガイドラインについて [PDFファイル/247KB]
〔別添〕診療放射線の安全管理のための指針策定に関するガイドライン [PDFファイル/2.36MB]
令和2年
令和2年3月4日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/261KB]
令和2年4月1日 医療発0401第8号 医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について [PDFファイル/784KB]
令和2年5月12日 厚生労働省事務連絡 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて [PDFファイル/107KB]
令和2年10月27日 厚生労働省労働基準局長通知 「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」(基発1027第4号) [PDFファイル/2.48MB]
令和2年10月27日 医政発1027第4号「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」 [PDFファイル/93KB]
令和3年
令和3年1月28日 基安労発0128第1号 「放射線障害防止対策に係る都道府県等衛生主管部局との連携について」 [PDFファイル/988KB]
令和3年3月 医療機関における放射線関連機器等の研修および保守点検の指針 [PDFファイル/476KB](厚生労働行政推進調査)
令和3年5月28日 号外118号 官報 [PDFファイル/8.25MB]
令和3年6月1日 基安労発0601第1号 「エックス線装置の点検作業等における被ばく防止の徹底について」 [PDFファイル/70KB]
令和3年7月8日 医政総発0708第1号,医政地発0708第1号,医政総発0708第2号 「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」 [PDFファイル/133KB]
令和3年7月9日 医政発0709第7号 「臨床検査技師等の関する法律施行令の一部改正する政令等の交付について」 [PDFファイル/6.14MB]
令和3年8月19日 医政地発0819第1号「放射性医薬品を投与された患者の退出等について」 [PDFファイル/72KB]
令和3年8月26日 厚生労働省事務連絡 放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について [PDFファイル/532KB]
令和4年
令和4年3月31日 薬生機審発 0331 第8号 「医療用エックス線装置基準 の一部を改正する告示について」 [PDFファイル/126KB]
令和4年4月1日 医政発0401第24号 医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について [PDFファイル/184KB]
令和4年6月17日 医政発0617第2号(通知)「病院又は診療所における 診療用放射線の取扱いにつて」の一部改正について [PDFファイル/59KB]
令和4年6月17日 医政発0617第2号(新旧対照表)「病院又は診療所における 診療用放射線の取扱いにつて」 [PDFファイル/294KB]
令和4年6月17日 医政発0617第2号(全文)「病院又は診療所における 診療用放射線の取扱いにつて」 [PDFファイル/580KB]
令和4年9月27日 医政地発0927第2号 放射性医薬品を投与された患者の退出等について [PDFファイル/72KB]
令和4年12月23日 医政地発1223第5号 放射性同位元素等の規制に関する法律における未承認放射性医薬品等の取扱いについて [PDFファイル/2.81MB]
令和5年
令和5年3月23日 医政発0323第21号 病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて [PDFファイル/596KB]
令和5年3月29日 医政地発0329第1号 診療用放射線照器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いに関する指針 [PDFファイル/232KB]
令和5年4月1日労働安全衛生法に基づく省令改正 [PDFファイル/559KB]
「診療放射線技師法施行規則及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知) [PDFファイル/170KB]
記事
特になし
情報提供
「大分県東部保健所 検査課 診療放射線担当」監修のもと「大分県放射線技師会」が【診療用放射線の安全利用のための指針】のひな形を作成しました。各医療機関でご活用いただければ幸いです。
(大分版ひな形解説付案)診療用放射線の安全利用のための指針 [Wordファイル/476KB]
(作成:大分県放射線技師会)
<参考資料>(大分版ひな形解説付案Ver.2)診療用放射線の安全利用のための指針 [Wordファイル/517KB]
日本の診断参考レベル2020年版(Japan DRLs 2020) [PDFファイル/2.86MB] 医療被ばく研究情報ネットワーク(J-RIME)
令和3年4月1日 「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版) 外部サイト:厚生労働省
【令和4年度 大分県医療放射線安全管理研修会】
1)目的
歯科領域の放射線管理について、理解を深めるため
2)日時、場所
日時:令和4年11月17日(木曜日)19時30分~21:00
場所:Web開催 Zoomを使用します 参加:無料
3)内容(予定)
・講演1:(公社)大分県放射線技師会に寄せられた歯科領域の被ばく相談
講師 : (公社)大分県放射線技師会被ばく相談員
末吉 聖二先生
・講演2: 「歯科領域における放射線管理について~医療法立入検査の主な指導事項~」
講師 : 大分県東部保健所 検査課 診療放射線担当
課長補佐 谷口 剛
4)その他
主催:(一社)大分県歯科医師会
共催:(公社)大分県放射線技師会線量測定委員会
企画:(公社)大分県放射線技師会管理士部会
(お問合せ)大分県歯科医師会 TEL097-545-3151
プログラム [PDFファイル/183KB](参加申込QRコード有)
医療機関の診療用放射線の管理及び医療被ばく等の相談を、電話または来所にて受付けております。
【相談対応内容】
1)医療法立入検査(放射線関係)で指導を受けた事項の改善に関する相談
2)X線装置備付け、更新、変更、廃止の際の相談
3)放射線管理についての相談
4)医療放射線被ばくに関する相談
※ご相談について、即答できない場合は、お調べして後日回答いたします。
※相談は、管轄外の方からでもお受けしております。
5)その他、研修会、学習会等への講師派遣等
東部保健所
〒874-0840 大分県別府市大字鶴見字下田井14-1
検査課
Tel:0977-67-4649
豊肥保健所
〒879-7131 大分県豊後大野市三重町市場934ー2
豊肥保健所代表
Tel:0974-22-0162 Fax:0974-22-7580