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肝炎治療費受給者証(核酸アナログ製剤治療)更新手続のお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0000119519 更新日:2011年2月7日更新

お知らせ

肝炎治療費受給者証(核酸アナログ製剤治療)の有効期間は1年間となっていますが、知事の認定を受け更新することができます。

更新を希望する場合は、有効期間の終了前に、更新の申請を行ってください。

この情報の担当課:健康安全企画課(企画福祉班)

更新の手続

有効期間の終了前に、次の(1)~(4)の書類を北部保健所(又は豊後高田保健部)に提出してください。

肝炎治療受給者証交付申請書(1)申請書(核酸アナログ製剤治療・更新) [PDFファイル/153KB]
患者さんの氏名が記載された健康保険証の写し(2)
患者さんが属する「世帯の全員について」記載のある住民票の写し(3)市町村で発行
「世帯の全員について」市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類(4)市町村で発行(世帯課税証明書等)

市町村民税課税年額の合算対象から除外する方がいる場合は、上記(1)~(4)以外に、次の書類の添付が必要です。

詳細はお問い合わせください。

除外申請する方の源泉徴収票の写し又は所得課税証明(5)患者さん及びその配偶者と、相互に地方税法上の扶養関係にないことを確認するための書類
患者さんの配偶者及び除外申請する方の健康保険証の写し(6)患者さん及びその配偶者と、相互に医療保険上の扶養関係にないことを確認するための書類


市町村民税課税年額の合算対象から除外する方がいる場合とは

世帯員全員の課税年額の合算が原則ですが、次の全ての要件を満たす世帯員については、申請により合算対象から除外することができます。

  • 患者さん及びその配偶者以外の方
  • 患者さん及びその配偶者と、相互に地方税法上の扶養関係にない方
  • 患者さん及びその配偶者と、相互に医療保険上の扶養関係にない方

例えば、患者さんのお子さんで会社にお勤めのため、患者さん及びその配偶者とは別個に市町村民税を納税し、別個の医療保険に加入されている方が該当します。

この方の市町村民税課税年額(所得割)を含めると、世帯の市町村民税課税年額(所得割)が235,000円以上になる場合、除外の申請を行わなければ患者さんの自己負担限度額(月額)は20,000円になります。

一方、除外の申請を行うことで世帯の市町村民税課税年額(所得割)が235,000円未満になるのであれば、患者さんの自己負担限度額(月額)は10,000円であり、医療費負担が軽減されます。

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