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■現在、実施している公売はありません。
■インターネット公売についての詳細は「大分県インターネット公売のご案内」をご覧ください。
■入札しようとする公売財産が不動産である場合には、入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書を入札開始までに提出する必要があります。詳しくは「陳述書の提出について」をご覧ください。
■公売保証金の納付が必要な公売物件については、各公売物件ごとに定める公売保証金を納付することが必要です。公売保証金の納付の要否については、各公売実施機関へお問い合わせください。
■公売保証金を納付する場合は、公売保証金納付書(徴第41号様式) [PDFファイル/35KB]に必要事項を記入し現金等を添えて、以下のいずれかの方法により納付してください。
ア 現金書留による送付
※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
※現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
イ 現金または銀行振出小切手の窓口への直接持参
※小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※窓口での受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
■入札価額の訂正は原則認めませんので、文字は鮮明に記載し、見誤りのおそれのないようにしてください。
■開札は、各公売実施機関において、入札参加者による立会の上で行います。ただし、入札参加者が開札場所にいない場合、又は立会を拒否する場合には、徴税吏員以外の県の職員が立ち会います。
■売却区分番号ごとに、「入札価額が見積価額以上で、かつ、入札者のうち最高価額である者」を最高価申込者として決定します。
■最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄記載の金額によって行います。
■落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還までに入札終了後約1ヶ月程度かかることがあります。
■次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後約1ヶ月程度かかることがあります。
■公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合は、中止後に納付された公売保証金を返還します。この場合、返還までに公売中止後約1ヶ月程度かかることがあります。
■国税徴収法第108条第5項に該当すると認められる場合は、公売保証金は返還します。
■国税徴収法第108条第1項各号に該当する以下の公売参加申込者の公売保証金は、返還しません。
[1]以下の行為などを妨げた者
・入札などをしようとする者の公売への参加または入札など
・最高価申込者などの決定
・買受人の買受代金の納付
[2]公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者
[3]偽りの名義で買受申込みをした者
[4]正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
[5]故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
[6][1]~[5]のほか、公売または随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
■入札者への公売保証金の返還は、公売保証金返還請求書・領収書(徴第42号様式) [PDFファイル/60KB]の提出によって行います。
■「公売保証金返還請求書・領収書(徴第42号様式)」は各公売実施機関の窓口へ持参、郵送又は電子申請により提出してください。
■「公売保証金返還請求書・領収書(徴第42号様式)」を電子申請により提出する場合は、下記の各公売実施機関より提出先を選択し、電子申請ページから提出してください。
大分県税事務所あて | |
大分県税事務所豊後大野納税事務所あて | |
中津県税事務所あて |
■公売公告に記載した日時において、最高価申込者に対して売却決定を行います。売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によって行います。
■買受人は、公売公告に記載された代金納付期限までに、買受代金の全額(公売保証金を提供している場合、買受代金から公売保証金を差し引いたものの残額)を納付します。
■買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡しします。
■詳しくは「落札後の注意事項」をご覧ください。
公売実施情報に関するお問い合わせ先公売実施情報の詳細は、各公売実施機関(こちら)へお問い合わせください 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで |