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災害により被害を受けられた場合の県税の減免、申告・納付期限等の延長について

印刷ページの表示 ページ番号:0002179928 更新日:2026年4月1日更新

 災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により大きな被害を受けられた場合、県税について、次のような措置(手続)がありますので、ご確認ください。

  1. 県税の減免(災害減免)
  2. 県税の申告・納付期限等の延長
  3. 徴収猶予

 具体的な減免の要件等はこちらのファイル(災害要件等一覧表)をご確認ください。
 なお、申請書の記載方法や添付書類について、ご不明な点等ございましたら管轄の県税事務所までお問い合わせください。
 管轄の県税事務所が申請先となります。
 本手続は電子申請が可能となっております。下記から各種様式をダウンロードしていただき必要事項を記入したうえで、電子申請時に作成したファイルをアップロードしてください。

 

管轄の県税事務所
事務所名

管轄区域
※不動産取得税は取得した不動産の所在地

お問い合わせ先
【電話番号】
別府県税事務所 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 0977-67-8211
大分県税事務所 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、佐伯市、竹田市、豊後大野市 097-506-5771
日田県税事務所 日田市、九重町、玖珠町 0973-22-4175
中津県税事務所 中津市、豊後高田市、宇佐市 0979-22-2920

 

 

1.県税の減免(災害減免)申請に必要な様式 (電子申請可能)

災害のやんだ日(運行を休止した自動車については運行の休止がやんだ日)から一月以内に申請する必要があります。
税の種類 申請に必要な様式及びその他提出を要する書類

管轄県税事務所へ申請する
【💻電子申請】
※事務所毎にURLが異なります。申請の際は管轄県税事務所(申請先)をご確認ください。

(1)個人事業税
【その他提出を要する書類】
 (○必ず提出するもの  △必要に応じ提出するもの)
提出書類 事業用資産の被災 住宅及び家財の被災
1.り災証明書 ○ ○
2.事業所得の確認できる書類
 (確定申告書、青色申告決算書等)
○ -
3.合計所得金額の確認できる書類
 (市町村が発行する所得証明書)
- ○
4.事業用資産の被災直前の価格が確認できる書類
 (市町村の発行する固定資産課税台帳登録事項証明書、減価償却一覧表等)
○ -
5.被災した住宅、家財等の損失額の計算書 [Wordファイル/18KB] - △
6.住宅及び家財の被災直前の価格が確認できる書類
 (市町村の発行する固定資産課税台帳登録事項証明書等)
- ○
7.原状回復費用(修繕費)の金額の分かる書類
 (領収書等)
△ △
8.保険金等の支払いを受けた金額の分かる書類 △ △

 ※5の書類は、「損失額の合理的な計算方法」を採用する場合に提出するもの。
 上記以外にも、県税事務所が必要と判断した書類を追加で提出していただくことがあります。

別府県税事務所


大分県税事務所


日田県税事務所


中津県税事務所

(2)不動産取得税

別府県税事務所


大分県税事務所


日田県税事務所


中津県税事務所

(3)自動車税

【被災した自動車を修繕して運行する場合】 

【被災した自動車が運行不能の場合】 

 上記以外にも、県税事務所が必要と判断した書類を追加で提出していただくことがあります。  

別府県税事務所


大分県税事務所


日田県税事務所


中津県税事務所

(4)産業廃棄物税

  上記以外にも、県税事務所が必要と判断した書類を追加で提出していただくことがあります。 

大分県税事務所

※産業廃棄物税は大分県税事務所が管轄事務所となります。

(5)その他の税
※個人県民税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別徴収方法による軽油引取税・産業廃棄物税は含まれません。

別府県税事務所


大分県税事務所


日田県税事務所


中津県税事務所

 

2.県税の申告・納付期限等の延長申請に必要な様式 (電子申請可能)

 災害その他やむを得ない理由により、県税に関する申告・申請・請求・書類の提出・納付・納入をその期限までに行うことができないときは、期限の延長申請を行うことができます。
 (要件等の確認が必要となりますので事前に県税事務所へお問い合わせください。)
 地方税法又は大分県税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(期限までに申請をすることができない理由がある場合においては、その理由がやんだ日から七日以内)までに延長の理由を証明する書類を添付して申請する必要があります。

 
申請に必要な様式

管轄県税(納税)事務所へ申請する
【💻電子申請】
※事務所毎にURLが異なります。管轄事務所は下記にてご確認ください。

・期限延長申請書 [Wordファイル/18KB]

別府県税事務所(管轄区域:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
大分県税事務所(管轄区域:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
日田県税事務所(管轄区域:日田市、九重町、玖珠町)
中津県税事務所(管轄区域:中津市、豊後高田市、宇佐市)
佐伯納税事務所(管轄区域:佐伯市)
豊後大野納税事務所(管轄区域:竹田市、豊後大野市)

3.徴収猶予の申請に必要な様式

 納税者等が、その財産につき災害を受けたことにより、納付すべき県税を一時に納付することができないと認められる場合、申請により徴収猶予を受けることができます。

 なお、納税の期限延長適用後、徴収猶予を受けることもできます。

申請に必要な様式

管轄県税(納税)事務所へ申請する
※事務所毎にURLが異なります。管轄事務所は下記にてご確認ください。

・徴収猶予申請書 [Wordファイル/19KB]

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】

・財産目録 [Excelファイル/48KB]

・収支の明細書 [Excelファイル/68KB]

【猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合】

・財産収支状況書 [Excelファイル/54KB]

別府県税事務所(管轄区域:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
大分県税事務所(管轄区域:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
日田県税事務所(管轄区域:日田市、九重町、玖珠町)
中津県税事務所(管轄区域:中津市、豊後高田市、宇佐市)
佐伯納税事務所(管轄区域:佐伯市)
豊後大野納税事務所(管轄区域:竹田市、豊後大野市)

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