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県内に住所等を有する個人が、県に対する会費的な負担金として納める税金です。
毎年、1月1日の現況によって、次の人が納めます。
県内に住所を有する人 |
県内に事務所、事業所または家屋がある人で、 |
|
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均等割 |
○ |
○ |
所得割 |
○ |
- |
なお、次の人は非課税となります。
(1)均等割、所得割ともに非課税となる人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(2)均等割のみ非課税となる人
・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人
(3)所得割のみ非課税となる人
・前年の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円(※)+10万円
※32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみです。
●令和5年度まで …2,000円(※)
●令和6年度から …1,500円
森林環境の保全などの施策に要する経費の財源を確保するため、平成18年度から大分県森林環境税として500円が加算されています。
大分県森林環境税の詳細についてはこちら
導入前のシンポジウム等についてはこちら
※ 平成26年度から令和5年度までの間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時の措置として500円が加算されました。この加算による税収は、県が実施する防災・減災事業に充てられています。
<森林環境税(国税)について>
令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が個人住民税と併せて課税されます。
納税された森林環境税(国税)は国を通じて県や市町村に配分されます。
森林環境税(国税)についてはこちら
令和5年度まで | 令和6年度から | |
県 | 2,000円 | 1,500円 |
市町村 | 3,500円 | 3,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
所得割の計算方法
●所得割の税額は、一般に次の算式によって計算します。
課税所得金額(前年の総所得金額-所得控除)×税率-税額控除=所得割額
●退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
●所得控除
所得控除額一覧表をご覧ください。
●税額控除
(1)調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人県民税の人的控除額の差を調整するため、一定額を控除します。
(2)配当控除
配当所得を有する人については課税所得金額に応じ税額から控除します。
(3)外国税額控除
外国で課税された所得税等の額のうち、所得税から控除しきれなかった額の一定額を控除します。
(4)配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
前年に配当割または株式等譲渡所得割を課され、個人住民税の申告書(所得税の確定申告書を含む)を提出した場合にこの配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。
(5)寄附金税額控除
都道府県、市町村、特別区、住所地の共同募金会、日本赤十字社、その他条例で定める団体に対して寄附を行った場合に一定額を控除します。なお、都道府県、市町村、特別区への寄附については、特例控除額があります。
※詳しくはこちら
(6)住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除を受けている者で所得税で控除しきれない金額がある場合は、一定額を控除します。
令和6年税制改正により、令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人につき住民税は1万円の減税(所得税3万円の減税と合わせると、4万円の減税)が行われます。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限ります。
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については、令和7年度分の個人住民税所得割の額から1万円が減税されます。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
また、以下のサイトも参考にご覧ください。
・個人住民税の定額減税・・・総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」
・所得税の定額減税・・・国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
毎年3月15日までに、市町村長に市町村民税の申告書とあわせて申告します。ただし、所得税の確定申告書を提出した人及び給与所得のみの人は申告の必要はありません。
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。給与以外の所得者については、市町村から送付される納税通知書(納付書)により市町村民税とあわせて納めます。
個人県民税は個人市民税とあわせて市町村が賦課徴収を行っていますので、個別の内容についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。
居住地 |
事務所名 | 郵便番号 ・ 住所 ・ 電話番号 |
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別府市、杵築市、国東市、 |
別府県税事務所 |
〒874-0840 |
大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市、 竹田市、豊後大野市、由布市 |
大分県税事務所 |
〒870-0021 |
日田市、玖珠郡(九重町、玖珠町) |
日田県税事務所 |
〒877-0004 |
中津市、豊後高田市、宇佐市 | 中津県税事務所 |
〒871-0024 |