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個人県民税の所得控除

印刷ページの表示 ページ番号:0002102263 更新日:2026年4月1日更新

個人県民税・所得控除一覧表

 
 

控除額

(1)雑損控除

次のいずれか多い金額

・(損失額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)

・災害関連支出額-5万円

(2)医療費控除


(支払った医療費の額-保険金等により補てんされた額)-10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の場合はその5%相当額(最高200万円)

◎医療費控除の対象となる医療費等について(国税庁ホームページ)

(3)社会保険料控除 支払った額
(4)小規模企業共済等掛金控除 支払った額

(5)生命保険料控除

支払った保険料の金額に応じて次の区分により計算した金額                    

1. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の場合(旧契約) 
       (一般の生命保険料、個人年金保険料) 

 
支払額 控除額
15,000円以下 支払った金額
15,000円超
 40,000円以下
(支払った金額×2分の1)+7,500円
40,000円超
 70,000円以下
(支払った金額×4分の1)+17,500円
70,000円超 35,000円

 

2.  平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合(新契約)
  (一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料)

 
支払額 控除額
12,000円以下 支払った金額
12,000円超
 32,000円以下
(支払った金額×2分の1)+6,000円
32,000円超
 56,000円以下
(支払った金額×4分の1)+14,000円
56,000円 28,000円

 ※ 一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の全てがある場合は、それぞれ算定した控除額を合算。(限度額70,000円)

(6)地震保険料控除

支払った保険料の金額に応じて次の区分により計算した金額

1. 地震保険料のみの場合
  ・支払った金額× 2分の1(限度額 25,000 円)               

2. 長期損害保険料(平成 18 年 12 月 31 日までに締結したもの)のみの場合    

 
支払額 控除額
 5,000円以下 支払った金額
5,000円超
 15,000円以下
(支払った金額×2分の1)+2,500円
15,000円超 10,000円

 ※1と2の両方ある場合は、 それぞれ算定した控除額を合算。(限度額 25,000 円)

(7)障害者控除

障害者である納税義務者、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき・・・・・26万円(特別障害者の場合は30万円)

※同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障害者の場合は、53万円

(8)寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合・・・・・26万円
(9)ひとり親控除

生計を一にする子(年間所得が58万円以下)を有する場合
・・・・・30万円

(10)勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合・・・・・26万円

(11)配偶者控除

 
 
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円
以下
900万円

950万円
以下
950万円

1,000万円
以下
1,000万円
58万円
以下
70歳
未満
33万円 22万円 11万円 対象外
70歳
以上
38万円 26万円 13万円

 

(12)配偶者特別控除
 
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円
以下
900万円

950万円
以下
950万円

1,000万円
以下
1,000万円
58万円超
100万円以下
 33万円  22万円  11万円 対象外
100万円超
105万円以下
 31万円  21万円  11万円
105万円超
110万円以下
 26万円  18万円    9万円
110万円超
115万円以下
 21万円  14万円    7万円
115万円超
120万円以下
 16万円  11万円    6万円
120万円超
125万円以下
 11万円   8万円    4万円
125万円超
130万円以下
   6万円   4万円    2万円
130万円超
133万円以下
     3万円     2万円      1万円
133万円超 対象外

(13)扶養控除

扶養親族の合計所得金額が58万円以下である場合

1. 一般の扶養親族(配偶者を除く)…33万円   
      (扶養親族が年齢16歳以上19歳未満、
          又は年齢23歳以上70歳未満の場合)

2. 特定扶養親族…45万円
  (扶養親族が年齢19歳以上23歳未満の場合)

3. 老人扶養親族…38万円
  (扶養親族が年齢70歳以上の場合)

4. 同居老親等扶養親族…45万円
  (直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている人)

(14)特定親族特別控除

年齢19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額が58万円を超え123万円以下である場合

   58万円超  95万円以下…45万円
   95万円超100万円以下…41万円
​ 100万円超105万円以下…31万円
​ 105万円超110万円以下…21万円
 110万円超115万円以下…11万円
​ 115万円超120万円以下…  6万円
​ 120万円超123万円以下…  3万円

(15)基礎控除

合計所得金額 2,400万円以下…43万円
         2,400万円超2,450万円以下…29万円
           2,450万円超2,500万円以下…15万円
         2,500万円超…対象外