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令和5年度の動物取扱責任者研修会の開催予定はありません。
過去の研修会資料はこちら [PDFファイル/5.23MB]
問い合わせ先:おおいた動物愛護センター 097-588-1122
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
飼い主のお宅に訪問して行うペットシッターや出張訓練のような、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。
対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
第一種動物取扱業の規制については環境省ホームページも併せてご確認下さい。
業種 | 業の内容 | 該当する具体的な内容 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸入を行う業(その取次または代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ |
(その他) 競りあっせん | 会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 | 動物オークション |
(その他) 譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、動物取扱責任者の資格要件が以下のとおりに変わりました。
法律の改正前は、業務に関する資格、実務経験、卒業のいずれかであれば動物取扱責任者の要件を満たしましたが、現在は資格と実務経験の2つが必要です。なお、現在1つの要件により動物取扱責任者となっている方も、施行後3年間のうちにもう一つの要件を満たす必要があります。
業を行う地域 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
別府市・杵築市・日出町・国東市・姫島村・ 臼杵市・津久見市・由布市・佐伯市・竹田市・豊後大野市 |
おおいた動物愛護センター |
097-588-1122 音声案内で1を選択 |
日田市・九重町・玖珠町 | 西部保健所 | 0973-23-3133 |
中津市・宇佐市 | 北部保健所 | 0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部 | 0978-22-3165 |
大分市 | 大分市保健所動物愛護センター | 097-588-2200 |
【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 [Wordファイル/61KB]
※記入見本はこちら [PDFファイル/220KB]
【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/20KB]
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 [Wordファイル/31KB]
【様式第3】第一種動物取扱業登録証再交付申請書 [Wordファイル/20KB]
【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 [Wordファイル/62KB]
※記入見本はこちら [PDFファイル/222KB]
【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 [Wordファイル/23KB]
【様式第6】飼養施設設置届出書 [Wordファイル/109KB]
【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書 [Wordファイル/26KB]
【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 [Wordファイル/37KB]
【様式第7の2】犬猫等販売業廃止届出書 [Wordファイル/18KB]
動物愛護管理法第12 条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [PDFファイル/73KB]
<参考様式>
【参考様式】飼養施設平面図 [Excelファイル/14KB]
【参考様式】ケージ等の立体図 [Excelファイル/15KB]
【参考様式】役員の氏名・住所一覧表 [Wordファイル/65KB]
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けている方は、飼養する動物の飼養状況について帳簿に記録し保存して、毎年1回、管轄の保健所または動物愛護センターあてに報告しなくてはなりません。
※令和元年6月の動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、従来は犬猫等販売業者に義務付けられていた毎年の定期報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち犬猫に限らず動物(哺乳類、爬虫類、鳥類)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。
<届出の対象者>
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けて動物取扱業を営んでいる業者
<届出の時期>
毎年度、5月30日まで
<届出窓口>
上記の相談窓口
<届出書様式>
動物販売業者等定期報告届出書(Word) [Wordファイル/87KB]
(最終更新日:令和6年11月22日)