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食の安全・安心
食品衛生法が改正されました(令和3年6月1日施行)
<主な改正点>
・営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
・食品等のリコール(自主回収)情報の報告の義務化
詳細は、以下のホームページをご確認ください。
→食品衛生法の改正について(大分県食品生活・衛生課のページが開きます)
1 営業許可手続きについて
営業許可手続きや施設基準等については、以下のホームページをご確認ください。
なお、申請に際しては、事前に保健所で図面、必要書類、申請手数料等を確認してください。
食品の営業許可申請について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)
2 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度について
HACCP(ハサップ)について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)
3 自主回収制度について
自主回収制度について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)
4 来所予約について 〔試行運用:令和7年7月1日~、本格運用:令和7年9月8日~(予定)〕
食品営業に関する手続きや相談について、インターネット上で事前に県内の保健所の来所予約をすることが可能になりました。(大分市保健所は除く)
〔予約方法〕
1 予約フォームにアクセスし、訪問したい保健所、相談内容を選択する
〈予約フォームはこちら〉
URL:https://pref-oita.resv.jp/
2 表示されるカレンダーから訪問希望日・時間帯を選択し、必要事項を入力する
(この時点では予約は確定していません)
3 保健所が予約希望を確認し、受付確認を行う
4 予約時のメールアドレスに予約確定のメールが届く(予約確定)
◎注意事項
- 予約フォームからのご予約は、希望日の直前2日前(休日を除く)まで可能です。
希望日前日等の訪問予約については、保健所に電話でお問合せください。 - 予約枠が埋まっている場合(カレンダーが「×」と表示)は、保健所に電話でお問合せください。
- 予約の変更(キャンセル等)については、予約確定メールから行うことができます。
マニュアル等詳しくはこちら☞https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/hokenjomadoguchi.html
食の安全・安心推進条例
県民の健康の保護及び食生活の向上に貢献する目的に本条例が定められました。
大分県食の安全・安心推進条例についてはこちら。 → 大分県食の安全・安心推進条例(大分県食品・生活衛生課)
ふぐ処理等の衛生確保
ふぐを安心して、食して頂くために、この条例で取り扱う人及び施設に対する規定を設けています。また、ふぐには有毒な部位があり、種類によって食べられる部位が決まっています。食べられる部位以外をお客様に提供することは、食品衛生法で禁止されています。大分県ではふぐに関する知識を持つふぐ処理登録者が、届出を行った施設で処理したもの以外は、販売提供できません。ふぐの食べられる部位(チラシ) [PDFファイル/490KB]
【ふぐ処理者の登録について】
大分県でふぐ登録を受けるには一定の資質が必要です。(ここでいう資質とは、他の都道府県(一部の自治体を除く)のふぐ処理者免許等の資格取得者、もしくは大分県知事の指定するふぐ処理講習の修了者のことです。)ふぐ処理者の登録を行いたい方は下記の書類を準備し、保健所へ申請を行ってください。
- ふぐ処理者名簿登録申請書(1部) 申請書 [Wordファイル/17KB]
- ふぐ処理者免許、もしくはふぐ処理講習修了証(保健所で原本を確認し、コピーさせて頂きます)
- 写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル 、横3.5センチメートルの大きさのもの)
- 登録手数料 4,000円
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
〇 ふぐ処理者に関する手続きの電子申請について
ふぐ処理者の登録や変更等の手続きは、インターネットからも申請ができます。
申請はこちらから → ふぐ情報(営業者のみなさま)(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)