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個人事業税

印刷ページの表示 ページ番号:0002088269 更新日:2022年12月14日更新
 

個人事業税とは

個人が事業を行う際に受ける公共サービスに対する応益負担として納める税金です。

納める人

県内に事務所又は事業所があり、次の事業をおこなう個人です。

第1種事業

物品販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 電気供給業
土石採取業 電気通信事業 運送業 運送取扱業 船舶ていけい場業 倉庫業
駐車場業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業
旅館業 料理店業 飲食店業 周旋業 代理業 仲立業
問屋業 両替業 公衆浴場業 演劇興行業 遊技場業 遊覧所業
商品取引業 不動産売買業 広告業 興信所業 案内業 冠婚葬祭業
保険業          

 

第2種事業(主として自家労力を用いて行うものは除きます。)

畜産業 水産業 薪炭製造業

 

第3種事業 

医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業 弁護士業 司法書士業
行政書士業 公証人業 弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業
社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業 デザイン業 諸芸師匠業
理容業 美容業 クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 歯科衛生士業 歯科技工士業
測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業 装蹄師業  
あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業

※助産師業は平成19年度分(平成18年中の所得に対して課税するもの)より課税対象事業から除外されました。

納める額

事業の総収入金額 - 必要経費 - i 青色事業専従者給与額・事業専従者控除額= ii 事業所得
ii 事業所得 - iii 各種控除 - iv 事業主控除(年290万円)に次の税率を乗じたものが納める税額です。

第1種事業 5%
第2種事業 4%
第3種事業 あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復
その他の医業に類する事業及び装蹄師業
3%
上記以外の事業 5%

[i] 事業専従者控除(給与)

 事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱら当該事業に従事する人がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
 ●青色申告者…青色事業専従者に支払われた適正な給与額を控除します。
 ●白色申告者…事業専従者1人について、次のいずれか低いほうの金額を控除します。
  ○配偶者である事業専従者…86万円
   その他の事業専従者…50万円
  ○事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

[ii] 事業所得

・課税の対象となるのは、前年中の事業所得です。
・ただし、年の中途で事業を廃止したときは、前年中の事業所得と、事業を廃止した年の1月1日から事業を廃止した日までの事業所得が課税の対象となります。
・事業所得金額の計算方法は、原則として所得税法の事業所得又は不動産所得の計算方法と同じです。

[iii] 各種控除

●損失の繰越控除(青色申告者)
 事業所得に係る純損失は、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
●被災事業用資産の損失の繰越控除
 震災、風水害、火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損失の生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
●事業用資産の譲渡損失控除及び譲渡損失の繰越控除
 直接事業の用に供する資産(車両、運搬具、機械及び装置、器具、備品など)を譲渡したために生じた損失額について事業による所得の計算上控除することができます。青色申告者については、損失の生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。

[iv] 事業主控除

・1年を通じて事業を行った人は、事業所得金額から290万円が控除されます。
・事業の期間が1年に満たないときは、控除額が月割となります。(事業期間に1か月に満たない端数があるときは1か月とします。また月割額に千円未満の端数があるときは千円とします。)

申告と納税

申告

・毎年3月15日までに申告します。
・所得税の確定申告書又は県・市町村民税の申告書を提出した人は、申告の必要はありません。
・年の途中で事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内(納税義務者の死亡のときは4か月以内)に申告しなければなりません。

 ◎令和3年分の確定申告に関する情報はこちら(国税庁ホームページ)

  大分県内の確定申告会場はこちら(国税庁ホームページ)

納税の時期

・県から送付される納税通知書によって、8月と11月の2回に分け納めます。
・ただし、年税額が1万円以下の場合は、8月にまとめて納めます。
・このほか、所得税の修正申告、更正、決定が行われたときには別に定める納期限までに納めます。

納税の場所

金融機関や県の事務所で納めます。
納税通知書等にeL-QRやeL番号の印字がある場合は、地方税お支払サイトからの納付が可能です。
なお、納税については、口座振替の制度があります。
※お問い合わせはもよりの県税事務所へお願いします。

災害による減免

 災害により事業用資産等に被害を受けた方は、個人事業税の軽減または免除を受けることができる場合があります。詳細は下記ページをご覧ください。

 災害により被害を受けられた方へ

個人事業税Q&A

Q1.個人で事業を始めたり廃止したときは、届出が必要ですか?

A1.以下の期限までに「個人の事業開始(休業、廃業、異動)届」を所管の県税事務所に提出してください。
   ・事業を開始したとき ; 開始した日から5日以内
   ・事業を廃止したとき ; 事実の発生した日から7日以内
   なお、休業や届出事項に変更が生じた場合にも7日以内に提出が必要です。
   下記より電子による届出も受け付けております。

 
  管轄県税事務所へ届出する。【💻電子申請】
※事務所毎にURLが異なります。管轄の県税事務所は下記のお問い合わせ先からご確認ください。
本人による届出の場合 別府県税事務所 大分県税事務所 日田県税事務所 中津県税事務所
関与税理士による届出の場合 別府県税事務所 大分県税事務所 日田県税事務所 中津県税事務所

Q2.アパートや駐車場を貸している場合にも、個人事業税は課税されるのですか?

A2.住宅や土地などを貸し付けて不動産所得がある方で、次の基準に該当する場合は、不動産貸付業または駐車場業として個人事業税の課税対象となります。

   

事業と認定される基準

不動産貸付業 (1)住宅の貸付を行っている場合 一戸建住宅以外の住宅(アパート・貸間等) 10室以上
一戸建住宅 10棟以上
(2)住宅以外の貸付を行っている場合 一戸建以外の建物
(貸ビル等)
10室以上
一戸建の建物 5棟以上
(3)土地の貸付を行っている場合 住宅用土地 貸付契約件数10件以上又は貸付面積2,000平方メートル以上
上記以外の土地 貸付契約件数10件以上
(4) (1)、(2)又は(3)を併せて行っている場合
 ((1)、(2)又は(3)のいずれかの基準以上のものがあるときを除く。)
室数、棟数及び貸付契約件数の合計10件以上
(5)  (1)、(2)、(3)及び(4)において基準に満たない場合であっても、貸付不動産に係る収入金額が年を通じて850万円以上の場合
駐車場業 (1)建築物でない駐車場(青空駐車場) 収容可能台数10台以上
(2)建築物である駐車場(屋根付駐車場、立体駐車場等) 収容可能台数の如何にかかわらず事業と認定

・共有物件について
  共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況によって認定し、税額は持分に応じて計算します。
・空家、空室、空駐車場等について
  他人に貸し付ける目的で所有している物件はすべて含まれます。

お問い合わせ先

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

・事務所、事業所の所在地を管轄する県税事務所にお問い合わせください。

・お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載の県税事務所にお問い合わせください。

事務所名 電話番号 管轄区域(事務所・事業所の所在地)
別府県税事務所 0977-67-8211 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
大分県税事務所 097-506-5773 大分市、臼杵市、津久見市、由布市
佐伯市、竹田市、豊後大野市
日田県税事務所 0973-22-4175 日田市、九重町、玖珠町
中津県税事務所 0979-22-2920 中津市、豊後高田市、宇佐市