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県固定資産税

印刷ページの表示 ページ番号:0000005190 更新日:2010年3月29日更新

納税義務者

大規模償却資産の所有者

課税標準

1月1日現在における大規模の償却資産の価格-市町村が課すべき額

市町村が課すべき額

市町村の区分

金額

人口5千人未満の町村5億円
人口5千人以上1万人未満の市町村人口6千人未満の場合は5億4千400万円
人口6千人以上の場合は5億4千400万円に人口5千人から計算して人口1千人を増す毎に4千400万円を加算した額
人口1万人以上3万人未満の市町村人口1万2千人未満の場合は7億6千800万円
人口1万2千人以上の場合は7億6千800万円に人口1万人から計算して
人口2千人を増す毎に4千800万円を加算した額
人口3万人以上20万人未満の市町村人口3万5千人未満の場合は12億8千万円
人口3万5千人以上の場合は12億8千万円に人口3万人から計算して
人口5千人を増すごとに8千万円を加算した額
人口20万人以上の市40億円

基準財政需要額による補正

 大規模の償却資産に対する固定資産税の課税権を制限した結果、逆に市町村の財政運営を困難なものとさせないように当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政額の100分の160に満たないこととなるときは、前年度の基準財政需要額の100分の160に達するまでこれを増額し、その額を超える部分について県が課税する。

 基準財政収入見込額…(A)

 前年度の基準財政需要額×160/100…(B)

 地方交付税の基準財政収入額の算定に用いる率…1.4/100×75/100=1.05/100=0.0105

 基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の160/100(財政保証率)に達する額={(B)-(A)}/0.0105

税率

1.4/100

納期限等

第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 2月28日

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。