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県内に事務所等を有する法人が、県に対する会費的な負担金として納める税金です。
●県内に事務所または事業所を有する法人
…均等割・法人税割
●県内に寮等を有する法人で、県内に事務所または事業所を有しないもの
…均等割
●法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所または事業所を有するもの
…法人税割
※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。
税 率 |
森林環境税 |
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次に掲げる法人 |
20,000円 |
21,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
50,000円 |
52,500円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
130,000円 |
136,500円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
540,000 円 |
567,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人 |
800,000 円 |
840,000円 |
※資本金等の額とは次のものをいいます。
・保険業法に規定する相互会社…純資産額
・上記以外の法人…法人税法に定める資本金等の額または連結個別資本金等の額
◎平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、資本金等の額(無償減資及び無償増資等の額を加減算した額)が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合には、この合計額が均等割の税率区分の基準となります。詳しくはこちらをご覧ください。→法人県民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について [PDFファイル/179KB]
森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するため、県内に事務所等を有し、均等割の納税義務がある法人(法人でない社団または財団を含む。)は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割の税率に5%を乗じた額を加算して納めていただくことになります。
申告と納税の期限 |
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確定申告 | 事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | |
中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) | 予定申告、 仮決算に基づく中間申告(連結申告法人を除く) | 事業年度または連結事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
解散法人の申告(注) | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 分配の日の前日 | |
残余財産が確定した場合の申告 | 残余財産確定の日の翌日から1か月以内 (ただし、上記期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合は、その行われる日の前日) |
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公共法人等で均等割のみが課されるもの | 4月30日 |
(注)平成22年10月1日以後に解散する法人については、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。
A.次の手続きが必要です。
[1]県内に新しく法人を設立し事業を開始した場合 または県内に新たに事務所(事業所)を開設した場合
… 「法人設立(設置)届」を大分県税事務所に提出してください。
[2]届出事項に変更が生じた場合、事業を廃止(休止)した場合または事務所(事業所)を閉鎖した場合
… 「法人異動届」を大分県税事務所に提出してください。
大分県税事務所 課税第一課 事業税第一班(097-506-5773)
*大分県における法人二税課税は一括して大分県税事務所が行います。