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不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人が納める税金です。
不動産の所有権を取得することをいいます。取得の形態(新築、購入、贈与、交換など)、また取得が有償であるか無償であるかは問いません。
取得不動産 | 平成15年4月1日以降 平成18年3月31日までの取得 |
平成18年4月1日以降 |
平成20年4月1日以降 令和9年3月31日までの取得 |
住宅 | 価格の3% | 価格の3% | 価格の3% |
住宅以外の家屋 | 価格の3.5% | 価格の4% | |
土地 | 価格の3% | 価格の3% |
不動産の価格とは、実際の売買契約額や建築工事代金などの価格に関係なく市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
ただし、令和9年3月31日までに取得した宅地や宅地比準土地は、登録価格の1/2とします。また、家屋を新築した場合など固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合には、県が調査して価格を決定します。
※ 家屋評価のため、県税事務所または市町村役場の職員が調査にお伺いしますが、より適正な評価をするために工事契約書、見積書、設計図等評価資料の提出などのご協力をお願いします。
不動産取得税の軽減のページをご覧ください。
次のような場合には、不動産取得税は課税されません。
取得した不動産の価格が次の場合には、不動産取得税は課税されません。
●土地…10万円未満の場合
●家屋…建築による取得は1戸につき23万円未満の場合
売買、贈与、交換などによる取得は1戸につき12万円未満の場合
土地を取得した人が、取得した日から2年(平成11年4月1日から令和8年3月31日までの取得は3年)以内、その土地の上に特例適用住宅を新築すると認められる場合、申告によりその土地の不動産取得税の徴収が猶予されます。
猶予期間…2年(3年)以内
猶予金額…特例適用住宅の新築により軽減される額
注)徴収の猶予を受けるためには建築確認申請書等、住宅を取得することが分かる書類が必要です。
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出してください。申告書は各県税事務所にあります。
ただし、不動産を取得した日から60日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
電子申請システムを利用した申告も可能です。こちらのページから申告を行ってください。
金融機関や県税事務所窓口で納付してください。
納税通知書等にeL-QRやeL番号の印字がある場合は、地方税お支払サイトからの納付が可能です。
※お問い合わせはもよりの県税事務所へお願いします。
A1.実際の買入れ価格や建築工事費等の額ではなく、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格ですが、新築家屋等の取得のときに固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産については、固定資産評価基準に基づき県が価格を決定します。
A2.不動産取得税における「不動産の取得」の意義は、所有権移転の形式による不動産の取得のすべてを含みますので、登記の有無を問わず不動産の所有権を取得しているものについては課税されます。
A3.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当すると、配偶者控除が適用され、贈与税(国税)が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。
なお、「耐震基準適合既存住宅」の要件に該当し、軽減が適用される場合があります。
贈与税については、国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
A4.相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税)の制度の一つであり、不動産取得税には同様の制度がありませんので、贈与による取得として、不動産取得税は課税されます。
なお、「耐震基準適合既存住宅」の要件に該当し、軽減が適用される場合があります。
贈与税については、国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
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・不動産の所在地を管轄する県税事務所にお問い合わせください。
・お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載の県税事務所にお問い合わせください。
(※)佐伯市、竹田市、豊後大野市の不動産を取得した場合は、納税事務所でも軽減申請の受付ができます。