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建設業法第11条等に基づく変更等の届出

印刷ページの表示 ページ番号:0001044120 更新日:2020年9月24日更新

許可後の届出

許可取得後に、以下の届出事項が生じた場合、所定の様式により提出期限を守って届出を行ってください。

提出様式等は、許可申請書類の添付書類一覧表をご覧ください。

届出事項 提出期限 根拠条項
経営業務の管理責任者に変更があったとき 事実発生後2週間以内 建設業法第11条第4項
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき 建設業法第14条(規則第7条の2)
営業所の技術者に変更があったとき 建設業法第11条第4項
営業所の技術者が氏名を変更したとき 建設業法第14条(規則第7条の2)
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき 建設業法第14条(規則第8条)
経営業務の管理責任者を欠いたとき 建設業法第11条第5項
営業所の技術者を欠いたとき 建設業法第11条第5項
欠格要件に該当するに至ったとき 建設業法第11条第5項
商号または名称を変更したとき 事実発生後30日以内 建設業法第11条第1項
既存の営業所の名称、所在地または業種を変更したとき
営業所を新設したとき
法人の資本金額(含、出資総額)または役員の氏名に変更があったとき
個人の事業主または支配人の氏名に変更があったとき

毎事業年度(決算期)が終了したとき(決算報告) ※1

毎事業年度経過後4月以内  建設業法第11条第2項
使用人数に変更があったとき※2 建設業法第11条第3項 
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
健康保険等の加入状況に変更があったとき※2
建設業を廃業したとき 廃業事由から30日以内 建設業法第12条

※2 毎事業年度(決算期)が終了した際に提出する決算報告※1と併せて提出すること。