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建設業にかかる相談窓口

印刷ページの表示 ページ番号:0002351094 更新日:2026年4月1日更新

建設業の相談(建設業法違反)に関する事項

請負契約における元請業者と下請業者間のトラブル等の相談を受け付けています。
相談の例は以下のとおりです。

【請負契約】に関する事項

・追加工事または変更工事が発生したが、変更契約の締結を拒否された。
・契約書に定めがない建設廃棄物の処理費用等を一方的に差し引かれた。
・原価割れの契約を強要された。

【工事現場】に関する事項

・工事の丸投げ(一括下請負)が行われている。
・工事現場に必要となる監理技術者または主任技術者が配置されていない。

【建設業許可・経営事項審査】に関する事項

・ある業者が建設業許可申請の際、虚偽の内容で許可を取得している。
・ある業者が経営事項審査の際、虚偽の内容で申請している。

<相談窓口>

電話番号:097-506-4516
場所:県庁新館7階 土木建築部土木建築企画課 建設業指導班
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日・祝祭日・閉庁日を除く)

※対象となるのは、原則として大分県内の建設業者に関する相談です。

※建設業法違反のおそれがある取引行為の情報を受け付けています。

「駆け込みホットライン」 [PDFファイル/304KB]

建設産業・不動産業:建設業法違反の情報提供窓口:駆け込みホットライン(外部サイトへ移動します)

その他の相談窓口

賃金など労働問題関係に関すること

解雇、賃金、休暇などの労働条件
⇒最寄りの労働基準監督署
解雇、賃下げ、セクハラ、いじめ、嫌がらせ等の職場内トラブル
⇒総合労働相談コーナー
労災保険に関する相談
⇒労災保険相談ダイヤル 0570-006031 又は最寄りの労働基準監督署

品確法運用指針等、建設業に関する様々な相談(現場の生の声)に関すること

建設業フォローアップ相談ダイヤル(外部サイトへ移動します)

電話番号:0570-044976
受付時間:午前10時から正午、午後1時30分から午後5時(土日・祝祭日・閉庁日を除く)

 

建設業などに係る消費税転嫁拒否行為に関すること

消費税率引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が、平成25年10月1日に施行されました。それに伴い、建設業等に係る消費税の転嫁拒否行為などに関する相談窓口を設置しました。
転嫁拒否等を行っている事業者が、以下に該当する事案について受付けます。

・建設業(建設業法)※大分県知事許可業者のみ
・浄化槽工事業 (浄化槽法)
・解体工事業(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)

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解体工事業登録に関すること
建設機械の打刻・検認に関すること
建設業者の経営支援等への支援に関すること
建設業者に対する融資制度等に関すること
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する大分県計画に関すること
個人情報の取扱いについて
建設工事紛争審査会に関すること
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関すること
建設業審議会に関すること
第三次・担い手3法について
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