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認定基準

印刷ページの表示 ページ番号:0000010409 更新日:2010年3月10日更新

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

*本基準は大分県が認定する場合に限ります。

*大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市及び宇佐市内については、各特定行政庁へお問い合わせ下さい。
  各特定行政庁のホームページはこちら

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

・法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次のとおりとする。

1.地区計画等の区域内における取扱い 

 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備及び用途についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

 

臼杵市 臼杵都市計画下北地区計画
杵築市 都市計画城下町地区地区計画
杵築市 都市計画原南地区地区計画
国東市 都市計画中央公民館周辺地区計画
日出町 日出都市計画暘谷駅周辺地区計画

※ ただし、形態又は意匠の制限については認定基準に含めない。
※ 区域図等については、各市町村へお問い合わせ下さい。

2.景観計画の区域内における取扱い

 次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。

 

由布市 湯の坪街道周辺地区景観計画

※ ただし、景観計画中【努力基準】とあるものについては認定基準に含めない。

※ 別途由布市長へ由布市景観条例第9条に基づく届出が必要な場合があります。 詳しくは、由布市役所産業建設部都市・景観推進課景観係(電話:097-583-1111(内線1253))へお問い合わせ下さい。

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地区内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
都市計画報第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画報第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
都市計画報第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

※ 詳細については、各市町村へお問い合わせ下さい。

 

4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準

・法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項は、次のとおりとする。

 1.(令和4年2月20日以降)次に掲げる区域内においては、原則として認定を行わない

  ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

  イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

  ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

    第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域