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(1)県民の生命、財産の保護を最優先する。さらに被害の拡大を防止するとともに、行政機能の低下に伴う県民生活や経済活動への影響を最小限にとどめるため、災害応急対策を中心とした非常時優先業務を優先的に実施する。
(2)非常時優先業務の実施に必要な人員、資機材等の資源の確保・配分にあたっては、限られた資源を最大限に有効活用するため、全庁横断的に調整する。
(3)非常時優先業務以外の通常業務は、発災後しばらくの間、積極的に休止するか、または、非常時優先業務の実施に支障のない範囲で実施する。
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