被災者生活再建支援法の適用について(令和2年7月豪雨)
- 令和2年7月豪雨による災害を被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とすることとしました。
1 該当区域(市町村)
九重町、日田市、由布市、玖珠町
2 適用する理由(適用基準)
・九重町内で40世帯以上の住家が滅失したことにより、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号に該当
すると認められるため
・日田市内で住宅全壊被害が5世帯以上発生したことにより、被災者生活再建支援法施行令第1条第4号
に該当すると認められるため
・由布市内及び玖珠町内で住宅全壊被害が2世帯以上発生したことにより、被災者生活再建支援法施行令
第1条第6号に該当すると認められるため
3 対象世帯
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等
4 支援内容(支給金額)
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高300万円の支援金が支給されます
支給額 | ||||
---|---|---|---|---|
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計額 | ||
全壊 (大規模半壊) |
1,000 (500)
| 建設・購入 | 2,000 | 3,000 (2,500) |
補修 | 1,000 | 2,000 (1,500) | ||
賃借(公営住宅を除く) | 500 | 1,500 (1,000) |
※単数世帯の場合は、上記金額の4分の3を乗じた額を支給
5 申請窓口
九重町(危機管理情報推進課)、日田市(社会福祉課)、由布市(防災安全課、挾間地域振興局地域振興課、
庄内地域振興局地域振興課、湯布院地域振興局地域振興課)、玖珠町(基地・防災対策課)
6 その他の支援制度
大分県災害被災者住宅再建支援制度
被災者生活再建支援制度の対象とならなかった世帯で、住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた
世帯が支援金の支給対象となります。詳しくは各市町村にお問い合わせください。
単位:千円
支給額 | ||||
---|---|---|---|---|
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計額 | ||
全壊 | 1,000 | 建設・購入 | 2,000 | 3,000 |
補修 | 1,000 | 2,000 | ||
賃借(公営住宅を除く) | 500 | 1,500 | ||
半壊 | 500 | 建設・購入・補修 | 800 | 1,300 |
賃借 | 500 | 1000 | ||
床上浸水 | 50 | - | - | 50 |