被災者生活再建支援法の適用について(平成28年熊本地震)
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掲載日:2016年10月21日更新
- 平成28年熊本地震による災害を被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とすることとしました。
1 該当区域(市町村)
由布市
2 適用する理由(適用基準)
由布市内で住宅半壊被害が120世帯以上発生したことにより、被災者生活再建支援法施行令
第1条第1号に該当すると認められるため
3 対象世帯
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等
4 支援内容(支給金額)
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高300万円の支援金が支給されます
支給額 | ||||
---|---|---|---|---|
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計額 | ||
全壊 (大規模半壊)
|
1,000 (500)
| 建設・購入 | 2,000 | 3,000 (2,500) |
補修 | 1,000 | 2,000 (1,500) | ||
賃借 | 500 | 1,500 (1,000) |
5 申請窓口
由布市(防災安全課)