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介護保険法に基づく居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、介護保険施設を行うためには、県の指定・許可が必要です。
また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。
各種申請・届出の手続きについては、下記サービスごとに「手引き」を掲載していますので、ご確認ください。あわせて、手続きに必要な「様式」も掲載していますので、ご覧ください。