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大分県環境緑化条例に基づく各手続について

印刷ページの表示 ページ番号:0002210724 更新日:2024年10月7日更新

 大分県環境緑化条例(昭和48年4月14日施行)に基づく指定区域、及び各種届出に関するページです。

 ※大分県では、大分県環境緑化条例に基づき、緑化に関するいくつかの手続を定めています。条例及び条例施行規則の内容は、下記のリンクからご覧ください。

  ★大分県環境緑化条例 [PDFファイル/192KB]

  ★大分県環境緑化条例施行規則 [PDFファイル/441KB]

目次

  1.大分県環境緑化条例に基づく指定区域について 

  (1)県緑化地域の指定について

  (2)特別保護樹木(樹林)の指定について

   〇指定を希望される場合 / 〇指定時にご注意いただくこと / 〇解除手続について


 2.各種届出について

  (1)-1 県緑化地域内及び特別保護樹木(樹林)の土地での行為の届出について

  (1)-2 非常災害等の応急措置の届出について

  (2)大規模開発行為の届出について

  (3)国等に関する特例について


 3.お問い合わせ先

 

 ​1.大分県環境緑化条例に基づく指定区域について​

​​(1)県緑化地域の指定について

 大分県では、県内で特に緑化の必要があると認められる区域を県緑化地域として指定しています。

  ★こちらから地図をご確認いただけます。 [PDFファイル/725KB]

  ★県指定緑化地域一覧 令和4年(2022年4月1日)現在

区分

指定地域

指定面積(ha)

指定地域の範囲

指定年月日

別府地域

明ばん鉄輪地域

130

別府市の明ばん鉄輪温泉地帯背後の丘陵山地の地域

S49.3.15

(1974年)

 

野田地域

150

別府市の亀川地区背後の貴船域を中心とした丘陵山地

S49.3.15

(1974年)

 

海岸地域

330

東別府から亀川へ至る国道10号線より別府湾沿いの地域

S49.3.15

(1974年)

計

 

610

 

 

佐伯地域

佐伯中部地域

620

番匠川、中江川及び日豊本線に囲まれた地域

S62.4.7

(1987年)

合計

 

1,230

 

 

​(2)特別保護樹木(樹林)の指定について

 県内の名木や古木の中でも、緑化の観点から特に重要だと認められる樹木や樹林を「特別保護樹木」、「特別保護樹林」に指定し、保全をはかっています。

 指定の基準等については調査選定要領をご確認ください。 ★:特別保護樹木等調査選定要領 [PDFファイル/570KB]

 現在の指定一覧については、こちらからご覧ください。

​特別保護樹木(樹林)への指定をご希望される場合

 下記の書類を、樹木(樹林)所在地を管轄する振興局へ提出してください。

  ★こちらから一括でダウンロードいただけます。 [その他のファイル/38KB]

  ★必要書類(3点):(ア)指定申請書(第1号様式) 

            (イ)市町村長の意見書(第2号様式)

            (ウ)森林保有者または管理者、地区自治会長の承諾書(第3号様式)

 申請後、振興局及び森との共生推進室が調査・審査を行います。審査の結果、適当であると認められた場合に指定します。

​指定時にご注意いただくこと

 指定後も、通常の維持管理については管理者及び所有者が行います。

 保全に関わるような状態の場合はご相談ください。

​解除手続について

 「樹木(樹林)が枯れてしまった」、「今後の維持管理が難しい」等、指定の継続が困難な状況となった場合、指定を解除することがあります。

 解除の際には、解除申請が必要となります。下記の書類を振興局までご提出ください。

  ★こちらから一括でダウンロードいただけます。 [その他のファイル/16KB]

  ★必要書類(3点):(ア) 解除申請所(第5号様式)

            (イ)市町村長からの解除意見書(第6号様式)

            (ウ)解除承諾書(第7号様式)

​2.各種届出について

​大分県環境緑化条例では、県緑化地域内および県指定特別保護樹木・樹林の土地において伐採行為・土地形質の変更行為を実施する際に、届出を義務づけています。

また、それ以外の区域(その他法令で指定されている区域を除く)で大規模開発行為を行う場合も、届出が義務づけられています。

 ★各種届出について(大分県環境緑化条例) [PDFファイル/199KB]

​​(1)-1 県緑化地域内及び特別保護樹木(樹林)の土地での行為の届出について

 県緑化地域内で伐採行為や宅地の造成、土地の開墾やその他土地形質の変更を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。ただし、通常の管理行為や、枯損した木竹、危険な木竹の伐採、その他軽微な行為については届出不要です。

 また、特別保護樹木(樹林)対して現状の変更(枝の剪定、伐採等)を行う場合も、あらかじめ届出が必要です。ただし、通常の維持管理行為や、保全を目的とした治療行為などを実施する場合は届出不要です。

届出方法:下記の様式をご提出いただくか、電子システムによる申請を実施してください。

  ★提出様式:【第3号様式】行為届出書.docx [Wordファイル/20KB]

  ★電子システムによる申請はこちらから

​(1)-2 非常災害等の応急措置の届出について

台風や強風などの枝折れ・倒木への応急措置が必要な場合は、事前の届出無く、伐採などの処置をすることが可能です。

 ただし、行為が終了した後14日以内に下記様式による届出を行ってください。電子システムによる申請も可能です。

  ★提出様式:【第4号様式】非常災害応急措置届出書 [Wordファイル/30KB]

  ★電子システムによる申請はこちらから

​(2)大規模開発行為の届出について

県緑化地域内、特別保護樹木(樹林)の土地でない区域であっても、大規模開発行為を行う場合には、着手の60日前までに届出が必要です。

ただし、以下の区域は対象外です。


 ・森林法第25条第1項の規定により指定された保安林の区域

 ・自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域

 ・都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区

 ・自然環境保全法第14条第1項及び第22条1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の区域

 ・都市緑地法第5条に規定する緑地保全地域及び同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域

 ・大分県自然環境保全条例第2条第1項の規定により指定された県自然環境保全地域


 

 ★大規模開発行為(下記の行為)及びその対象となる規模について

宅地の造成、遊園地の建設、ゴルフ場の建設、自然動物園の建設

5ヘクタール

墓園の建設、駐車場の建設

1ヘクタール

 ★提出様式:【第5号様式】大規模開発行為届出書 [Wordファイル/30KB]

 ★電子システムによる申請はこちらから

​(3)国等に関する特例について

 国の機関、地方公共団体等が実施する行為については、届出不要です。ただし、事前の通知を実施してください。

 ★提出様式:【第8号様式】行為通知書 [Wordファイル/15KB]

​3.お問い合わせ先

 特別保護樹木・樹林及び緑化地域に関するご相談や、本ページに関するご質問等は、下記の各振興局へお問い合せください。

振興局

管轄市町村

緑化担当部署

東部

別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

農山漁村振興部

(0978-72-0156)

中部

大分市、臼杵市、津久見市、由布市

農山漁村振興部

(097-506-5749)

南部

佐伯市

農山漁村振興部

(0972-22-0393)

豊肥

竹田市、豊後大野市

農山村振興部

(0974-63-1174)

西部

日田市、九重町、玖珠町

農山村振興部

(0973-22-2585)

北部

中津市、豊後高田市、宇佐市

農山漁村振興部

(0978-32-0622)

 

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