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公衆浴場入浴料金の統制額について
一般公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金は、物価統制令により都道府県知事が統制額を指定するものとされています。
今般、令和8年8月21日に開催した大分県公衆浴場入浴料金委員会の答申を踏まえ、一般公衆浴場の入浴料金統制額を改定しました。
今般、令和8年8月21日に開催した大分県公衆浴場入浴料金委員会の答申を踏まえ、一般公衆浴場の入浴料金統制額を改定しました。
公衆浴場入浴料金の統制額(一般公衆浴場に限る。)
| 区分 | 改定料金 | 現行料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大人 | 530円 | 430円 | 12歳以上 |
| 中人 | 200円 | 160円 | 6歳以上、12歳未満 |
| 小人 | 100円 | 80円 | 6歳未満 |
※一般公衆浴場営業者は、上記金額内であれば、自由に入浴料金の設定が可能です。
施行日
令和8年10月1日




