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大分県パートナーシップ宣誓制度の宣誓手続き
大分県パートナーシップ宣誓制度(以下、「宣誓制度」といいます。)とは、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方々が、人生のパートナーと安心して暮らすことができるよう、大分県として応援するものです。受領証を提示することで、県や県内市町村の行政サービス(公営住宅への入居、公立病院での手術同意等)を利用できるようになります。また、今後、民間企業にもサービスの適用を働きかけていきます。
※宣誓制度の詳細は、こちらのページをご参照ください。
宣誓できる人の要件
本制度の対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1)成年に達していること。
(2)宣誓しようとする者のいずれか一方が、県内に住所を有し、または3か月以内に県内への
転入を予定していること。
(3)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が
なく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
(4)宣誓に係る当事者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができ
ないとされている者同士の関係にないこと。
(※共に宣誓をしようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、
またはしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)
手続きの流れ
(1)事前調整:宣誓する日時及び方法を、事前に電子申請またはメールにて連絡・調整
(2)書類提出:必要書類を県庁担当課に郵送または持参にて提出
(3)宣 誓:調整した日時にカップルお二人が参加のうえ、県と対面またはWeb上にて宣誓
(4)書類交付:県から「宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付(Webの場合は後日郵送)
※宣誓の受付は開庁日(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日)の9時から16時
までです。
※詳しくは【宣誓制度手引き】をご確認ください。
※Webでの宣誓事前調整はこちらから。
必要書類
(2) 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し
(3)独身証明書または戸籍抄本
(4)本人確認ができる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カードなど)
※(2)について、マイナンバーの記載がないものの提出をお願いいたします。
※(2)、(3)は、いずれも宣誓日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※(3)について、日本国籍を有していない方は、現に婚姻していないことを証する書類を提出
してください。
※(1)~(3)を事前にご提出いただき、(4)を宣誓時に確認させていただきます。
受領証の再交付・変更・返還
【再交付】
受領証を紛失、毀損、汚損などされた場合は、下記書類をご提出いただいたうえで再交付申請ができます。
(1)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)
(2)毀損、汚損したパートナーシップ宣誓書受領証(紛失した場合は除く)
※本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)の提示が必要となります。
※手続きに関しましては、宣誓時と同様となります。詳細はこちらをご確認ください。
【変更】
受領証の記載事項に変更があった場合は、下記の書類を添付のうえ、届出が必要となります。
(2)変更内容が確認できる書類
(3)変更前のパートナーシップ宣誓書受領証
※本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)の提示が必要となります。
※手続きに関しましては、宣誓時と同様となります。詳細はこちらをご確認ください。
【返還】
パートナーシップを解消された場合、宣誓者の一方が死亡された場合は、受領証の返還が必要と
なります。下記書類を添付のうえ、届出をお願いいたします。
なお、宣誓者の一方が死亡された場合も、届出等一定の手続きを行うことにより、引き続き受領証
をお手元にお持ちいただくことができます。また、届出によりパートナーシップ宣誓制書受領事実
証明書の交付を受けることができます。
(2)パートナーシップ宣誓書受領証
※本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)の提示が必要となります。
※手続きに関しましては、宣誓時と同様となります。詳細はこちらをご確認ください。
自治体間連携について(県内市町村間で住所異動される方、県外から転入される方)
県内の市町村及び県外の自治体が交付したパートナーシップ宣誓制度等の宣誓があった旨を証明
する書類については、大分県の受領証と同様の効力があるものとして取り扱います。
新たに本県の受領証の交付を希望される方は、下記の書類を提出してください。
(1)パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号) [PDFファイル/89KB]
(2)県内市町村または県外自治体が交付した宣誓書受領証またはこれに類するもの
(3)住民票の写し(提出日以前3月以内に発行されたものに限ります。)
※本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)の提示が必要となります。
※手続きに関しましては、宣誓時と同様となります。詳細はこちらをご確認ください。