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液化石油ガス設備工事届(様式第48(第88条関係))の添付書類である「配管工事 新設 変更 台帳」の様式の変更について
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)が一部改正(自然災害対策:充てん容器の流出防止措置)(令和3年6月18日付け経済産業省令第55号)されたことにより、別添1のとおり液化石油ガス設備工事届(様式第48(第88条関係))の添付書類である大分県独自様式の「配管工事 新設 変更 台帳(容器(500kg超~1000kg未満)用)」の改正を行いました。
施行日である令和3年12月1日以降、別添2の様式を用いて工事を施工する場所を管轄する消防局または消防本部へ提出をお願いします。
また、省令の施行の際現に設置されている設備については、施行日後において令和6年6月1日まで従前によることができますが、以後、浸水のおそれのある地域において、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置が必要となります。そのため、既設備についてもご確認いただき、浸水流出防止措置を行っていただくようお願いします。
施行日である令和3年12月1日以降、別添2の様式を用いて工事を施工する場所を管轄する消防局または消防本部へ提出をお願いします。
また、省令の施行の際現に設置されている設備については、施行日後において令和6年6月1日まで従前によることができますが、以後、浸水のおそれのある地域において、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置が必要となります。そのため、既設備についてもご確認いただき、浸水流出防止措置を行っていただくようお願いします。