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おおいた優良産廃処理業者評価制度(概要)
優良産廃処理業者認定制度とは
廃棄物処理法に基づき産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者を都道府県知事、政令市長が認定するもので、平成23年4月1日より実施されています。
認定を受けた処理業者は、通常の許可基準よりも厳しい「実績と遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮の取組」、「電子マニフェスト」、「財務体質の健全性」の5項目からなる基準をクリアしています。
認定業者が適正処理することを必ずしも保証するものではありませんが、この基準は優良性を判断する一般的なものとして、国が示したものであり、処理業者を選定する際の一つの目安となるものです。
法認定制度の詳しくは(リンク)
おおいた優良産廃処理業者評価制度がスタートしました!
今回、この優良認定制度(法認定制度)の下に、県独自にステップを設けた「おおいた優良産廃処理業者評価制度」を創設し、平成26年4月1日からスタートしました。
県評価制度における認定の対象者は、産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者です。
(産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は対象ではありません。)
県認定基準は、法基準の5つの項目のうち「事業の透明性」の一部と「環境配慮の取組」を緩和したものとしました。
県認定を受けた処理業者には、認定証を交付するほか、認定マークを許可証に記載し、県ホームページで公表します。
排出事業者の方へ
排出事業者には、産業廃棄物を自らの責任において適正処理する義務があります。これは、産業廃棄物の処理を処理業者へ委託した場合であっても同じです。排出事業者は、産業廃棄物が受託者によって適正に処理されたか確認する責任があります。(排出事業者責任)
近年、法改正により排出事業者責任はますます重みを増してきており、処理料金の安さだけではなく、適正な処理を行えるかどうかで、処理業者を選ぶことが必要となってきています。 排出事業者責任の詳しくは(リンク)
その1つの判断材料となるのが、優良認定業者であり、処理業者を選定する際の参考としてください。
県の優良認定業者には、認定証を交付するほか、認定マークを許可証に記載し、県ホームページで公表します。
県基準より、さらに厳しい基準をクリアした法の優良認定業者は、許可証に「優良」と記載するほか県ホームページで公表します。
処理業者の方へ
県制度の詳しくは(リンク)
・申請の方法
・認定基準
・実施要領等
・認定業者の公表等
法、県認定を受けるメリットは?
・許可の有効期間が7年間に延長(通常は5年間)(法認定のみ)
・許可証などにより排出事業者へPRが可能
・県のホームページ、新聞により認定業者名を公表
・排出事業者が処分業者を選定するうえでの判断基準となり、処分業務の受注増が期待される。
・産廃処理施設周辺環境対策事業費補助の優遇措置
単年度補助限度額 1,000万円→1,500万円