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大気汚染防止法に基づく届出等の様式
ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設に関する届出
届出先(大分市を除く):
(2) 揮発性有機化合物排出施設
(3) 一般粉じん発生施設
→ 大分県環境保全課 大気保全班
(※ 工場
継続的に物の製造・加工のために使用される事業所。
例として、「製材所」「自動車部品を製造する事業所」「食料品を製造する事業所」など。)
(4) 事業場に設置されるばい煙発生施設、水銀排出施設
→ 事業場の所在地を管轄する保健所
(※ 事業場
工場以外のすべての事業所。
例として、「病院」「事務所」「旅館」「公衆浴場」「クリーニング場」など。)
※大分市内については大分市環境部環境対策課
届出様式
令和5年12月11日から電子申請システムによる提出が可能となりました。
下記の表の「電子申請(○○)」をクリックすると電子申請システムへ移動します。
また、工場等の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5748)にお問い合わせください。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
様式 |
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Word |
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ば い煙発生施設設置(使用、 変更)届出書
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・ ばい煙発生施設を新しく設置しようとするとき (→ 設置届) |
工事着手予定日の60日前まで(使用届は当該施設が規制対象となった日から30日以内) |
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揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
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・ 揮発性有機化合物排出施設を新しく設置しようとするとき(→ 設置届) |
工事着手予定日の60日前まで(使用届は当該施設が規制対象となった日から30日以内) |
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一般粉じん発生施設設置(使用、 変更)届出書
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・ 一般粉じん発生施設を新しく設置しようとするとき(→ 設置届) |
工事に着手する前まで(使用届は当該施設が規制対象となった日から30日以内) |
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水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
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・ 水銀排出施設を新しく設置しようとするとき (→ 設置届) |
工事着手予定日の60日前まで(使用届は当該施設が規制対象となった日から30日以内) |
様式第3の6 [Word] | |
氏名等変更届
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・ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設について、以下の内容を変更したとき ※大分県共通様式の使用が可能です。 |
変更後30日以内 |
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使用廃止届 |
・ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止したとき |
廃止後30日以内 |
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承継届出書 |
・ 届出をした施設を譲り受けたとき ※大分県共通様式の使用が可能です。 |
承継後30日以内 |
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ばい煙量等測定記録表 |
届出不要 |
届出不要 |
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水銀濃度測定記録表 |
届出不要 |
届出不要 | 様式第7の2 [Word] | 様式第7の2 [PDF] |
特定粉じん排出等作業に関する届出
届出先(大分市を除く):
事業場:作業を行う建築物等の所在地を管轄する保健所
※ 工場
継続的に物の製造・加工のために使用される事業所。
例として、「製材所」「自動車部品を製造する事業所」「食料品を製造する事業所」など。)
※ 事業場
工場以外のすべての事業所。
例として、「病院」「事務所」「旅館」「公衆浴場」「クリーニング場」など。)
※大分市内については大分市環境部環境対策課
届出様式
令和5年12月11日から電子申請システムによる提出が可能となりました。
下記の表の「電子申請(○○)」をクリックすると電子申請システムへ移動します。
また、排出等作業の実施場所が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5748)にお問い合わせください。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
様式 |
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Word |
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特定粉じん排出等作業の実施届 |
・ 特定粉じん(アスベスト)排出等作業を行おうとするとき |
作業に着手する予定日の14日前まで |
事前調査結果の報告に関する届出
届出先(大分市を除く):
※大分市内については大分市環境部環境対策課
※事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。報告には、「gBizID」への登録が必要となります。詳細は、以下のリンクをご参照ください。
届出様式
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 | |
Word | ||||
事前調査結果の報告 | ・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80平方メートル以上) ・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込)) ・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込)) |
工事に着手する前まで | 様式第3の4 [Word] | 様式第3の4 [PDF] |