本文
大分県環境影響評価条例施行規則の一部改正について
改正の背景
大分県では、大規模な太陽光発電事業の実施に伴い自然環境や景観等への影響が懸念されることから、平成29年3月に大分県環境影響評価条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則を改正し、敷地面積20ha以上の太陽光発電所を第一種対象事業として対象事業に追加し、平成30年1月1日から施行しました。
しかしながら、条例改正後も、県民や環境分野の専門家から自然環境等への影響を心配する声や環境に配慮した設置のあり方に関する意見が寄せられています。
一方、国においても、令和元年7月に環境影響評価法施行令を改正し、出力が4万kW以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、出力が3万kW以上4万kW未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第二種事業として法対象事業に追加し、令和2年4月から施行されたところです。
この国の改正を受けて、全国の自治体では太陽光発電所を対象事業とする動きが加速しているところですが、本県においても、県民・専門家の意見及び他県の動向を踏まえ、県内に設置される太陽光発電所がより環境に配慮したものとなるよう、自然環境保全上重要な地域については対象規模要件(敷地面積)を強化します。
しかしながら、条例改正後も、県民や環境分野の専門家から自然環境等への影響を心配する声や環境に配慮した設置のあり方に関する意見が寄せられています。
一方、国においても、令和元年7月に環境影響評価法施行令を改正し、出力が4万kW以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、出力が3万kW以上4万kW未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第二種事業として法対象事業に追加し、令和2年4月から施行されたところです。
この国の改正を受けて、全国の自治体では太陽光発電所を対象事業とする動きが加速しているところですが、本県においても、県民・専門家の意見及び他県の動向を踏まえ、県内に設置される太陽光発電所がより環境に配慮したものとなるよう、自然環境保全上重要な地域については対象規模要件(敷地面積)を強化します。
改正内容
区 分 |
現 行 |
改 正 後 |
||
第1種対象事業 |
第2種対象事業 |
第1種対象事業 |
第2種対象事業 |
|
太陽光発電所 | 敷地全体の面積20ha以上(工業地域、工業専用地域は除く) | ー | 敷地全体の面積20ha以上(特別地域※を含むものにあっては5ha以上、工業地域、工業専用地域は除く) | ー |
※「特別地域」とは、次に掲げる区域をいう
1 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(昭和55年条約第28号)第2条1の規定により指定された湿地の区域
2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域
4 大分県立自然公園条例(昭和32年大分県条例第74号)第5条第1項の規定により指定された自然公園の区域
5 大分県自然環境保全条例(昭和47年大分県条例第38号)第2条第1項の規定により指定された県自然環境保全地域の区域
6 国際連合教育科学文化機関により認定された生物圏保存地域における核心地域及び緩衝地域の区域
施行日
令和3年8月1日
経過措置
次に掲げるもの(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、改正後の大分県環境影響評価条例施行規則の規定は適用されません。
・施行日前に電気事業法による認可または工事計画届がなされた事業
・施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法による事業認定(みなし含む)を受けた事業
・施行日前に電気事業法による認可または工事計画届がなされた事業
・施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法による事業認定(みなし含む)を受けた事業