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有害物質による地下水汚染の未然防止のため水質汚濁防止法が改正されました
改正の背景
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されました。
1)昨今の調査で、工場又は事業場からの有害物質(※1)の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認され、
その中には、事業場等の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もあること
2)事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による漏えいが原因の大半であったこと
3)地下水は都市用水の約25%を占める貴重な淡水資源である一方、自然の浄化作用による水質の改善が期待できないこと等から一度汚染すると回復が困難であり、
地下における水の移動経路が複雑であるため、地下水汚染の原因者の特定が難しいこと
以上のような背景があり、地下水汚染の未然防止のための実効ある取組の推進を図る必要があることから今回の改正に至っています。
※1 有害物質についての解説はこちら→有害物質とは [PDFファイル/87KB]
水質汚濁防止法等の主な改正点について
主な改正点は以下のとおりです。
1 対象施設の拡大(改正水質汚濁防止法(以下、「改正法」という)第5条第3項関係)
今までは特定施設(※2)(有害物質使用特定施設含む。)を設置する際に事前の届出が必要でしたが、新たに有害物質貯蔵指定施設(※3)を設置する際にも事前の届出が必要となります。
※2 特定施設についての解説はこちら→特定施設とは [PDFファイル/87KB]
※3 有害物質貯蔵指定施設についての解説はこちら→有害物質貯蔵指定施設とは [PDFファイル/586KB]
・届出対象施設があるかについてはこちらのフローチャートでご確認いただき、判断が難しい場合は環境保全課又は管轄の保健所へご相談ください。
→届出対象施設判定フローチャート [PDFファイル/188KB]
・届出様式についてはこちらをご覧ください。 →水質汚濁防止法の届出様式
2 構造等に関する基準の遵守義務等(改正法第12条の4、改正水質汚濁防止法施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の2から第8条の7)
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。
※改正法施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設(既存の施設)については、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。
3 定期点検の義務の創設 (改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
環境省のホームページ及び関連通知について
今回の改正に係る環境省のホームページについてはこちらを御覧下さい。→環境省_水質汚濁防止法の改正
改正に関する施行通知等についてはこちらです。
→水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について [PDFファイル/455KB]
→水質汚濁防止法施行規則の一部改正に伴う届出様式の記載等について [PDFファイル/156KB]
今回の改正を受けて県下6ヵ所で説明会を開催しました
説明会で使用した説明資料についてはこちらです。
→水質汚濁防止法の改正に伴う説明会資料 [PDFファイル/11.5MB]
→水質汚濁防止法の一部を改正する法律関係資料集 [PDFファイル/7.31MB]