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解体・改修工事の事業者向け情報
解体・改修(リフォーム)工事の事業者の皆様へ
アスベスト(石綿)事前調査【啓発動画】
大気汚染防止法による石綿飛散防止対策の概要
大気汚染防止法では、建築物・工作物の解体、改造、補修作業(解体等工事)を行う際に、次の措置等を行うことを義務付けています。
また、その他関係法令においてもアスベスト(石綿)に係る建築物等の解体等工事について規制がありますので、各関係法令をご確認ください。
● 特定建築材料※が使用されているか否かを事前に調査(石綿事前調査)すること
● 一定規模以上の解体等工事については、石綿事前調査の結果を都道府県知事等に報告すること
● 特定建築材料※が使用されている建築物・工作物解体等を行う際は、作業基準を遵守すること
(石綿飛散防止対策を講ずること)
● 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材の除去等を行う場合は、
工事着手14日前までに都道府県等に届出を行うこと
(特定粉じん排出等作業実施届出)
※特定建築材料=アスベスト(石綿)が質量の0.1%を超えて含まれているもの
特定建築材料の区分と規制概要
特定建築材料 の区分 |
建築建材の種類 | 発じん性 | 事前調査 | 届出 | 作業基準 |
---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 石綿含有吹付材 | 著しいく高い | 〇 | 〇 | 〇 |
レベル2 | 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 石綿含有断熱材 |
高い | 〇 | 〇 | 〇 |
レベル3 | その他の石綿含有建材 (石綿含有成形板、 石綿含有仕上塗材等) |
比較的低い | 〇 | - | 〇 |
石綿を含まない | 〇 | - | - |
解体等工事に係る手続きフロー図
【解体等工事に係る手続きフロー図】 ※手続きフロー図 [PDFファイル]
【必要な資格者】
- 事前調査は、調査者資格が必要
- アスベスト(石綿)除去現場は、作業主任者(監督)と特別教育受講者(作業)が必要
関係資料
石綿総合情報ポータルサイト
行政機関による報告の確認、立入検査
県では、適正な事前調査と解体等工事が実施されているか確認するため、
事前調査結果報告の確認や解体等工事の立入検査を随時実施しています。
環境保全課や保健所等の職員からの連絡や現地検査がありましたら、
掲示の確認や事前調査結果の書類確認、解体等工事の状況を確認しますので検査へのご協力をお願いします。
石綿事前調査の実施方法等
事前調査のポイント
●損傷を加える範囲のすべてを対象とする
●同一と考えられる建材の範囲ごとに判断を行う
・床、壁、天井のそれぞれで判断(下地部分も含める)
●「石綿なし」の判断には根拠が必要
・建材の種類等を調べ、メーカー情報等で石綿の有無を判断
・分析調査に出して石綿の有無を確認
・石綿なしと判断できない場合、分析に出すか「石綿あり(みなし)」として扱う
事前調査が不要な場合
石綿(アスベスト)事前調査が不要な場合 =極めて軽微な作業等※
(※徹底マニュアルから)
■作業内容
- 除去等を行う材料が、
木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの
畳、電球等で石綿等が含まれていないことが明らかなもの
で、除去又は取り外しの作業時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
(例)取付金具の取り外し等 - 材料に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
(例)釘抜き、釘打ち等 ※電動工具を用いて壁面に穴を開ける作業は除く - 既存の材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
(例)既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装等 - 国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事
※「石綿障害予防規則の解説について」の第3条(事前調査及び分析調査)参照
注意事項
浄化槽工事のアスベスト事前調査について
浄化槽の改修工事についても石綿事前調査の対象です。
(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え)
適切に事前調査を実施し、報告対象工事の場合は事前調査結果の報告をお願いします。
なお、有資格者の確保がなされていない場合は早急に一般建築物石綿含有建材調査者講習等を受講するなど、対応に遺漏のないようお願いします。
浄化槽工事業者の方へアスベストに注意!(大分県、大分市) [PDFファイル]
石綿事前調査結果の報告
事前調査結果は、着工14日前までに行政に報告が必要。
報告は、石綿事前調査結果報告システム(リンク)から行う。
特定粉じん排出等作業の作業基準
徹底マニュアルを参照
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
- 石綿含有吹付け材等の切断等を行う作業
- 石綿含有保温材等の切断等を行わない除去作業
- 石綿含有保温材等の切断等を行う作業
- 封じ込め又は囲い込み作業
- 石綿含有成形板等の除去作業
- 石綿含有仕上塗材の除去作業 など
特定粉じん排出等作業の実施の届出
届出時期 |
特定粉じん(アスベスト)排出等作業に着手する予定日の14日前まで ※実施場所が大分市の場合は大分市に提出(大分市ホームページ) 《提出物》 |
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手引き、様式等 |
【抜粋】徹底マニュアル(作業計画、届出の作成) [PDFファイル] 様式第3の5 特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル] |
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(1)スマート申請 による提出 (電子申請) |
※届出書や添付資料などをPDF等の電子データで提出する方法 スマート申請(電子申請) |
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(2)届出(紙)の 直接提出 |
(届出先) ※事業所 → 保健所、工場 → 県環境保全課 ※住所、連絡先は「アスベストに関する相談窓口」を参照
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その他関係法令
法令 | リンク先 |
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石綿障害予防規則 【厚生労働省】 |
石綿障害予防規則関係のサイト |
建設リサイクル法 【国土交通省】 |
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建築基準法 【国土交通省】 |
建築基準法による石綿規制の概要 |
廃棄物処理法 【環境省】 |
廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について |
※問い合わせ先は、「アスベストに関する相談窓口」を参照