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解体・改修工事の発注者向け情報

印刷ページの表示 ページ番号:0002239869 更新日:2025年1月23日更新

解体・改修(リフォーム)工事を発注・依頼する皆様へ

 平成18年(2006年)9月1日までに建てられた建築物等には建築材料の一部にアスベスト(石綿)が使用されている場合があります。

 大気汚染防止法では、建築物等の解体や改修(リフォーム)工事を行う場合にアスベスト(石綿)の飛散を防止するため、事前にアスベスト含有建材等がないか調査を行うことを工事の元請業者に義務付けています。

 解体・改修(リフォーム)工事に関わる作業員や周辺住民等にアスベスト(石綿)による健康被害が発生しないよう、以下のポイントについて対応をお願いします。

【解体・改修工事を発注・依頼する場合のポイント】

1.信用できる工事業者を選定
  見積依頼等の時にアスベストに関する知識があり、アスベスト事前調査のことを
  説明・対応できる事業者を選びましょう。

2.事前調査費用など適切な費用負担
  多くの解体等工事でアスベスト事前調査の費用負担が必要です。

3.解体・改修(リフォーム)​等を行う建築物の情報(建築年、設計図書など)の提供
  アスベスト事前調査を適確に行うためには、建築時の資料(設計図書など)があると助かります。
  工事業者への協力、情報提供をお願いします。

 

アスベスト(石綿)事前調査への協力依頼【啓発動画】