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学校等における児童等の安全確保に関する指針
1 正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者の侵入防止等
正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童等への危害を未然に防ぐため、次のような対策の実施に努めるものとする。
(1) 出入口の限定
(2) 門扉の施錠等の措置
(3) 不審者の侵入を禁止する旨の立札、看板等の設置
(4) 来校者用の入口及び受付の明示
(5) 来校者に対する名簿の記入及び来校証の使用の要請
(6) 来校者への声掛けの励行
(7) 不審者の侵入を防ぐための防犯設備の設置
(8) 不審者の侵入防止及び死角の排除等を目的とした教室、職員室等の配置等の検討等
出入り口の管理 来校者への確実な対応
2 施設・設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、不審者が侵入した場合の児童等に対する危害を防止するため、次のような施設・設備の点検整備に努めるものとする。
(1) 校門、フェンス、外灯(防犯ライト等)、校舎の窓、校舎の出入口、施錠設備等
(2) 死角の原因となる障害物
(3) 警報装置(警報ベル、ブザー等)、通報装置等の非常通報装置、校内緊急通報システム、 防犯カメラ、テレビインターホン等の防犯設備
施設・設備の点検 緊急通報体制の確立
3 安全確保についての体制の整備
教職員等による体制の整備のほか、保護者、地域のボランティアその他関係機関とも連携し、次のような対策の実施に努めるものとする。
(1) 学校等の敷地内及び外周の巡回
(2) 学校等の開放時における安全確保に必要な人員の配置
(3) 地域や学校等の実情に応じた警報用ブザーの教職員及び児童等への貸与
4 児童等に対する安全教育の充実
児童等が日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、犯罪の被害に遭わないための知識を習得し、かつ、様々な危険を予測できる能力を育成するため、学級活動、学校行事等の機会を活用して計画的に学習できるよう努める。これに加え次のような取組の実施にも努めるものとする。
(1) 不審者の侵入時における対処方法について習熟するための避難訓練の実施
(2) 地域における危険箇所、「子ども連絡所」等の周知
(3) 誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法等の指導
(4) 地域社会の安全について、児童等が主体となって学ぶ教育の実施
地域安全活動の代表 「子ども連絡所」
5 保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体(PTA、自治会、青少年教育団体等をいう。以下同じ。)と連携し、子どもの安全につながる次のような施策の実施に努めるものとする。
(1) 保護者、地域住民及び関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校時のパトロール等
イ 不審者を発見した場合の警察、学校等への通報
(2) 安全管理に関するパンフレット等の各家庭への配布、地域での掲示等速やかな周知体制の整備
(3) 「子ども連絡所」の拡大に向けた関係機関への働きかけ
(4) CATV、インターネット等による情報提供
(5) 通学形態に合わせた安全確保のための学校等と保護者との連携及び協力
パトロール隊による見守り活動
6 緊急時に備えた体制整備
学校等の近隣において児童等に危害が及ぶおそれがある事案が発生した場合及び不審者が学校等に侵入しようとし、又は侵入した場合に備えて危機管理マニュアルを策定すること。また、地域住民及び警察署、消防署等の関係機関と連携し、次のような施策について検討し、学校等の実情に応じて必要な対策を実施すること。
(1) 安全管理を徹底するための教職員に対する指導・研修・訓練の実施
(2) 学校等の近隣において児童等に危害が及ぶおそれがある事案が発生した場合の保護者への連絡、登下校の方法の決定等
(3) 学校等の内外における安全確保についての警察署、消防署等への協力依頼
(4) 不審者が学校等に侵入しようとし、又は侵入した場合等の緊急時における教職員の連携に基づく校内での監視・侵入阻止・排除体制の確立並びに児童等への注意喚起及び避難誘導の方法並びに警察への通報体制の確立
(5) 警察署、消防署等との連携強化による児童等の安全確保に関する情報交換
(6) 警察署及び消防署の協力の下での、教職員、保護者、地域ボランティア等による防犯訓練、応急手当の訓練等の実施
(7) 学校等、警察署、国、県、市町村及びその他関係機関間における情報連絡網の整備
不審者の対応訓練