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幼稚園や学校等で、通学のために使用する自家用バスに対する減免です。
(1)要件
【1】申請をすることができる方
・ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学及び高等専門学校を設置する学校法人
・ 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人
【2】対象となる自動車
学校法人又は社会福祉法人が学生、生徒、児童又は幼児の通学のために使用する自家用バス。
所有者は減免対象法人であること。(リース車は対象外)
(2)減免額
自家用バスの税額から同区分の一般乗合用バスの税額を控除した額を減免する。
(一般乗合用バスの税額で課税する。ただし重課の適用あり。)
【例】30人以下の自家用バスの税額 33,000円 → 減免が認められた場合の税額 12,000円
(3)申請期限
納期限前7日まで。新規登録など登録時に自動車税種別割を納税する場合は、その時に減免申請を行ってください。
なお、最初の減免申請後は、申請内容に異動等がなければ減免が継続されます。
異動があった場合は、自動車税種別割減免(通学用バス)にかかる異動届 [Wordファイル/15KB]により届出てください。
(4)必要書類
・自動車税種別割通学用バス減免申請書 [Wordファイル/15KB]
・自動車検査証の写し
・学校等設置認可書の写し
・運行計画書
・有償運送の許可書の写し等通学の用に供することが確認できる書類
(5)お問い合わせ先
書類の提出や、お問い合わせは所管の各県税事務所までお願いします。 |
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電子申請システムからの書類の提出も可能です。
事務所名 | 電話番号 | 管轄区域(事務所・事業所の所在地) |
別府県税事務所 |
0977-67-8211 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
大分県税事務所 |
097-552-1121 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、 佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外 |
日田県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0973-22-4175 | 日田市、九重町、玖珠町 |
中津県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0979-22-2920 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |
生活交通路線を運行する一般乗合用バスに対する減免です。
(1)対象となる自動車
知事が交付する生活交通路線維持費補助を受け、当該補助に係る生活交通路線において運行されるバス。
(リース車は対象外。)
・補助対象路線走行率の高いものから順次、減免対象バスの総数まで減免されます。
・減免バスの総数については、申請書の記載要領を参照してください。
(2)減免額
自動車税種別割の全額
(3)申請期限
納期限前7日まで
(4)必要書類
・自動車税種別割の減免対象バスの認定兼減免申請書 [Wordファイル/22KB]
・大分運輸支局が発行する証明書
・走行距離が確認できる書類(乗務記録等)
(5)お問い合わせ先
書類の提出や、お問い合わせは所管の各県税事務所までお願いします。 |
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電子申請システムからの書類の提出も可能です。
事務所名 | 電話番号 | 管轄区域(事務所・事業所の所在地) |
別府県税事務所 |
0977-67-8211 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
大分県税事務所 |
097-552-1121 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、 佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外 |
日田県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0973-22-4175 | 日田市、九重町、玖珠町 |
中津県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0979-22-2920 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |