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📌 重要なお知らせ
大分県宿泊税は、「持続可能な観光地域づくり」を目指し、以下の施策に要する費用に充てるために導入する法定外目的税です。
未定
※施行日が決定次第、本ページで公表いたします。
宿泊税は、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から宿泊税を徴収し、大分県へ申告納入する「特別徴収制度」を採用しています。
宿泊税の納税義務者:大分県内の宿泊施設に宿泊される方
特別徴収義務者:宿泊施設の経営者
宿泊税の税率は、1人1泊の宿泊料金に応じて次のとおりです。
| 宿泊料金(1人1泊) ※消費税抜き |
宿泊料金(1人1泊) ※消費税込み |
税率 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 5,500円未満 | 100円 |
| 5,000円以上 20,000円未満 |
5,500円以上 22,000円未満 |
200円 |
| 20,000円以上 100,000円未満 |
22,000円以上 110,000円未満 |
500円 |
| 100,000円以上 | 110,000円以上 | 2,000円 |
以下のいずれかに該当する場合が課税対象です。
食事料金や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額です。
【含まれるもの】
【含まれないもの】
【1室税抜き20,000円(ツインルーム)の場合】
| パターン | 1人当たり宿泊料金 | 宿泊税 |
|---|---|---|
| 1人で宿泊(シングルユース) | 20,000円 | 500円 × 1人 |
| 2人で宿泊 | 10,000円 | 200円 × 2人 |
| 3人で宿泊 (エキストラベッド7,000円追加) |
9,000円※ | 200円 × 3人 |
| 大人2人、子ども1人 (添い寝無料、寝具追加なし) |
10,000円 | 200円 × 2人 (宿泊料金がかからない子どもは課税対象外) |
※ 計算根拠:(20,000円 + 7,000円)÷ 3人 = 9,000円【宿泊税200円 × 3人】
学生等の修学旅行等に伴う宿泊については、宿泊税は課されません。
課税免除の対象となるもの:
課税免除の手続き:学校長等が証明する「修学旅行等であることの証明書」を宿泊施設に提出してください。
注意:スポーツ大会やクラブ活動の合宿は課税免除の対象外です。
外国大使等が外交関係に関するウィーン条約に基づき任務を遂行する場合の宿泊は、課税免除となります。
宿泊施設の経営者は、以下の期限までに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を大分県税事務所に提出してください。
| 要件 | 提出期限 |
|---|---|
| 新たに宿泊施設の経営を始める場合 | 経営開始の5日前まで |
特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに申告納入してください。
※月末が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。
大分県の各県税事務所・納税事務所の窓口や以下の金融機関等で納入できます。
| 金融機関の種類 | 取扱金融機関名 |
|---|---|
| 銀行(国内の本・支店) | 大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 |
| 銀行(本県内の支店) | 伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、肥後銀行、宮崎銀行、愛媛銀行、宮崎太陽銀行、筑邦銀行、九州労働金庫 |
| 銀行(九州内の支店) | ゆうちょ銀行(沖縄県を除く) |
| 信用金庫(本県内の本・支店) | 大分みらい信用金庫、大分信用金庫、日田信用金庫 |
| 信用組合(本県内の本・支店) | 大分県信用組合 |
| 農協(本県内の本・支店) | 大分県信用農業協同組合連合会、農業協同組合 |
| 漁協(本県内の本・支店) | 大分県漁業協同組合 |
| 郵便局 | 九州の各郵便局(沖縄県を除く) |
「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を利用したインターネット申告が可能です。
関連リンク:
所定の要件を満たす場合は、年4回(3か月ごと)の申告納入が可能です。
【適用要件】
納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収報償金として交付します。
交付金額:納期内納入額 に1,000分の25の率を乗じて得た額
以下の資料をダウンロードしてご利用ください。