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大分県宿泊税制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002346067 更新日:2026年10月21日更新
宿泊税のお知らせ

特別徴収義務者の登録

お問い合わせフォームQ&A

📌 重要なお知らせ

宿泊税の施行期日(令和9年6月1日(火曜日))を本ホームページにて公表しました

宿泊税の概要と目的

宿泊税とは

大分県宿泊税は、「持続可能な観光地域づくり」を目指し、以下の施策に要する費用に充てるために導入する法定外目的税です。

税収の使途

  • 地域と旅行者の相互理解による地域生活・環境・文化の構築
  • 多様化する旅行ニーズに対応する受入環境の整備
  • 人材の確保・育成を重視した地域経済の安定的な成長
  • 地域素材の磨き上げ
  • 「選択」と「集中」による戦略的な誘客
  • 県観光推進体制の強化

施行期日

 令和9年6月1日(火曜日)

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宿泊税の仕組み

特別徴収制度

宿泊税は、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から宿泊税を徴収し、大分県へ申告納入する「特別徴収制度」を採用しています。

宿泊税の納税義務者:大分県内の宿泊施設に宿泊される方

特別徴収義務者:宿泊施設の経営者

宿泊施設

  • 旅館業法の許可を受けて行う旅館、ホテルまたは簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業(民泊)に係る住宅

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税率

宿泊税の税率は、1人1泊の宿泊料金に応じて次のとおりです。

    宿泊料金(1人1泊)   
  ※消費税抜き
   宿泊料金(1人1泊)   
  ※消費税込み
         税率          
5,000円未満 5,500円未満 100円
5,000円以上
20,000円未満
5,500円以上
22,000円未満
200円
20,000円以上
100,000円未満
22,000円以上
110,000円未満
500円
100,000円以上 110,000円以上 2,000円

 

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課税対象となる宿泊

課税対象

以下のいずれかに該当する場合が課税対象です。

  • 利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの

課税対象外の例

  • 日帰り利用(デイユース)※日をまたぐ(午前0時を超えて)6時間以上の利用であるものは課税対象となります。
  • 宿泊料金が発生しない場合

子どもの宿泊の取扱い

  • 課税対象外:宿泊料金が発生しない添い寝の場合
  • 課税対象 :寝具の追加やベビーベッド代等が発生した場合は、この追加料金に応じて課税されます。

宿泊料金とは

食事料金や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額です。

【含まれるもの】

  • 清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代
  • サービス料、奉仕料 等

【含まれないもの】

  • 食事料金、遊興費
  • 会議室の使用、休憩に係る金額
  • 消費税、地方消費税、入湯税その他の税
  • 立替金等(自動車代、煙草代、電話代、土産代等)
  • 心付け、チップ、祝儀等の任意の支払い

宿泊料金の計算例

【1室税抜き20,000円(ツインルーム)の場合】

パターン 1人当たり宿泊料金  宿泊税
1人で宿泊(シングルユース) 20,000円 500円 × 1人
2人で宿泊 10,000円 200円 × 2人
3人で宿泊
(エキストラベッド7,000円追加)
9,000円※ 200円 × 3人
大人2人、子ども1人
(添い寝無料、寝具追加なし)
10,000円 200円 × 2人
(宿泊料金がかからない子どもは課税対象外)

※ 計算根拠:(20,000円 + 7,000円)÷ 3人 = 9,000円【宿泊税200円 × 3人】

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課税免除

修学旅行その他の教育活動に伴う宿泊

学生等の修学旅行等に伴う宿泊については、宿泊税は課されません。

課税免除の対象施設:

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
  • 保育所、認定こども園、認可外保育施設等 ※左記の施設は、満三歳以上の幼児またはこの幼児を引率する者が対象です。

課税免除の対象となるもの:

  • 修学旅行
  • 学習指導要領に基づく学校行事(林間学校、臨海学校など)

課税免除の手続き:学校長等が証明する「修学旅行等であることの証明書」を宿泊施設に提出してください。

注意:スポーツ大会やクラブ活動の合宿は課税免除の対象外です。

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

外国大使等が外交関係に関するウィーン条約に基づき任務を遂行する場合の宿泊は、課税免除となります。

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特別徴収義務者の手続き

特別徴収義務者の登録申請

宿泊施設の経営者は、以下の期限までに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を大分県税事務所に提出してください。

要件 提出期限
新たに宿泊施設の経営を始める場合 経営開始の5日前まで

提出書類

 
様式 宿泊税特別徴収義務者登録申請書 [PDFファイル/105KB]Word [Wordファイル/23KB]
(記載例) [PDFファイル/475KB]
添付書類
  1. 経営者が法人の場合:登記事項証明書(現在事項証明書)
    個人の場合    :住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  2. 旅館業法の場合  :旅館業営業許可書の写し
    住宅宿泊事業の場合:届出番号及び建物所在地が確認できる書面
  3. 旅館業法の場合  :宿泊に係る契約書面(宿泊約款等の写し)
    住宅宿泊事業の場合:不要
  4. 報償金受取口座が確認できる書類(通帳の写しなど)

※1~4の書類については、いずれも写しでも差し支えありません。

提出方法 大分県税事務所(郵送又は窓口への持参)
〔郵送先:〒870-0021 大分市府内町3-10-1(県庁舎別館2階)〕​
最寄りの県税(納税)事務所(窓口への持参)
電子申請(Kintone)

 

宿泊施設の経営に責任を有している方(実質的経営者)を特別徴収義務者として登録する場合

事前に、大分県税事務所にご相談の上、次の書類を提出してください。

 
様式 実質的経営者である旨の申立書 [PDFファイル/125KB]Word [Wordファイル/35KB]
(記載例) [PDFファイル/463KB]
添付書類

許認可者と実質的経営者との間で締結した契約書の写し
(宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面の写し等)

提出方法 大分県税事務所(郵送又は窓口への持参)
〔郵送先:〒870-0021 大分市府内町3-10-1(県庁舎別館2階)〕​
最寄りの県税(納税)事務所(窓口への持参)

 

同一敷地内等に存在する複数施設を一括して登録申請する場合

事前に、大分県税事務所にご相談の上、次の書類を提出してください。

 
様式 宿泊税特別徴収義務者登録申請書内訳書 [PDFファイル/50KB]Excel [Excelファイル/18KB]
添付書類 施設設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在することを確認できるもの(地図等)
提出方法 大分県税事務所(郵送又は窓口への持参)
〔郵送先:〒870-0021 大分市府内町3-10-1(県庁舎別館2階)〕​
最寄りの県税(納税)事務所(窓口への持参)

 

登録事項の変更

登録内容に変更がある場合は、以下の書類を提出してください。

 
様式 宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書 [PDFファイル/222KB]Word [Wordファイル/34KB]
(記載例) [PDFファイル/486KB]
添付書類
  • 個人の特別徴収義務者の住所等を変更する場合 
    :住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  • 法人の代表者、所在地、名称等を変更する場合
    :登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 宿泊施設の営業許可、届け出内容等を変更する場合
    :旅館業法等の変更届出書の写し、事実を確認できる契約書類等
  • 報償金受取口座を変更する場合
    :口座情報が確認できる書類(通帳等の写し)
  • その他変更がある場合
    :変更内容が確認できる書類
提出方法 大分県税事務所(郵送又は窓口への持参)
〔郵送先:〒870-0021 大分市府内町3-10-1(県庁舎別館2階)〕​
最寄りの県税(納税)事務所(窓口への持参)

 

経営休止・再開の届出

1か月以上休止する場合、経営を再開する場合、経営を廃止した場合は、以下の書類を提出してください。

 
様式 宿泊税経営休止・再開・廃止届出書 [PDFファイル/57KB]Word [Wordファイル/18KB]
(記載例) [PDFファイル/408KB]
添付書類
  • 休止の場合
    :旅館業法の規定による停止届の写し又は休止を確認できる書類(休止のお知らせ等)
  • 再開の場合
    :経営再開を確認できる書類(再開のお知らせ等)
  • 廃止の場合
    :登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)又は旅館業法若しくは住宅宿泊事業法の規定による廃止届の写し
     ※廃止届の提出に併せて「宿泊税特別徴収義務者証票」は返還してください。
提出方法 大分県税事務所(郵送又は窓口への持参)
〔郵送先:〒870-0021 大分市府内町3-10-1(県庁舎別館2階)〕​
最寄りの県税(納税)事務所(窓口への持参)

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申告納入

申告納入期限

特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに申告納入してください。

※月末が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。

提出書類

  • 「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付の上、大分県税事務所に提出してください。
  • 「納入書」により金融機関等で納入してください。

納入場所

大分県の各県税事務所・納税事務所の窓口や以下の金融機関等で納入できます。

金融機関の種類 取扱金融機関名
銀行(国内の本・支店) 大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行
銀行(本県内の支店) 伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、肥後銀行、宮崎銀行、愛媛銀行、宮崎太陽銀行、筑邦銀行、九州労働金庫
銀行(九州内の支店) ゆうちょ銀行(沖縄県を除く)
信用金庫(本県内の本・支店) 大分みらい信用金庫、大分信用金庫、日田信用金庫
信用組合(本県内の本・支店) 大分県信用組合
農協(本県内の本・支店) 大分県信用農業協同組合連合会、農業協同組合
漁協(本県内の本・支店) 大分県漁業協同組合
郵便局 九州の各郵便局(沖縄県を除く)

電子申告

「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を利用したインターネット申告が可能です。

関連リンク:

申告納入期限の特例

所定の要件を満たす場合は、年4回(3か月ごと)の申告納入が可能です。

【適用要件】

  • 申請書の提出前12月間の納入すべき宿泊税が360万円以下であること。(施行から1年間のみの特例として、申請書の提出前3月間の納入すべき宿泊税が90万円以下であれば要件を満たしたものとして扱います。)
  • この宿泊施設の経営を開始してから12月を経過し、かつ、特別徴収義務者の登録を行ってから12月を経過していること。(施行から1年間のみの特例として、宿泊施設の経営開始から12月を経過し、かつ、施行日の5日前までに特別徴収義務者の登録申請を行っていれば要件を満たしたものとして扱います。)
  • 過去に本特例の取消しを受けた場合は、この取消しの日から1年を経過していること。
  • 要件適用期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
  • 要件適用期間において、県税の徴収金を滞納していないこと。
  • 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

特別徴収義務者報償金

納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収報償金として交付します。

交付金額:納期内納入額 に1,000分の25の率を乗じて得た額

宿泊税関係資料

以下の資料をダウンロードしてご利用ください。

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宿泊税制度について
条例・規則等
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