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「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
消費者庁が調査の結果、消費者の皆様へ注意を呼びかけています
平成30年8月以降、「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁、東京都及び島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社アシスト」(以下「アシスト」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
事業者の概要 (注1)
名 称 株式会社アシスト(法人番号8011101083537)(注2)
所在地 東京都新宿区北新宿二丁目12番11号スカイコート新宿3・502
代表者 武田 哲也
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
具体的な事例の概要 (消費者庁作成資料)
消費者の皆様へのアドバイス
○多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や、契約時になって突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否、書面の内容をしっかり確認しましょう。
○SNSなどに、あたかも自分自身が副業で収益を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿にも十分注意してください。
○取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)や警察(#9110)にご相談ください。
消費者庁からの注意喚起の詳細につきましては、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。