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「まずは2日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002074619 更新日:2019年10月4日更新

消費者庁は消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を消費者の皆さんに注意を呼びかけています

 平成31 年3月以降、「まずは2日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社アシストライン」(以下「アシストライン」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。