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農業参入企業向け補助事業

印刷ページの表示 ページ番号:0002169534 更新日:2024年4月1日更新

企業等農業参入推進事業

この事業では、県外農業法人の誘致や他業種からの農業参入推進を図るため、農業経営の新規参入に必要な施設・機械等の導入、農地の条件整備を支援します。

〇事業実施主体:県内外の異業種から参入した法人及び県外から参入した農業法人等
○事業実施期間:参入年度を含め4年度以内

(1)遊休施設等利用促進対策

参入する地域の遊休施設を機械庫・集出荷施設・作業舎に改修・補修する経費、及び遊休ハウスの被覆資材の購入経費、骨組等の改修・補修に要する経費に対し補助

〇採択基準:認定農業者であること
      参入後、目標売上高が5千万円を超える農業生産体制の構築が見込まれること
      常時雇用を現地で1名以上確保すること
〇補助率:県1/3以内、市町村1/6以上
    総事業費6百万円(税抜き)~9百万円(税抜き)を上限に、予算の範囲内で補助

(2)汎用機械等整備促進対策

新規参入する企業が農業経営上、必要な機械器具や施設の購入・整備に要する経費に対し補助

〇採択基準:認定農業者であること
      参入後、目標売上高が1億円を超える農業生産体制の構築が見込まれること
      国の補助事業や助成制度での購入・整備が困難であること 他
〇補助率 :県1/3以内、市町村1/6以上
〇補助限度額:総事業費6百万円(税抜き)を上限に、予算の範囲内で補助

(3)基盤整備等支援対策

新規参入する企業が農業経営上、必要な基盤整備に要する経費に対して補助

〇採択基準:参入後、目標売上高が3千万円を超える農業生産体制の構築が見込まれること 
      国の補助事業や助成制度での購入・整備が困難であること 他
〇補助率 :県1/3以内、市町村1/6以上
〇補助限度額:総事業費1千万円(税抜き)を上限に予算の範囲内で補助

 

おおいた園芸産地づくり支援事業

(1)国庫活用型

国庫事業を活用して栽培施設整備(ハウス等)、生産基盤整備等を行う場合に、県・市町村が補助金の加算を行います。
○事業内容:栽培施設整備(ハウス及び付帯施設等)、生産基盤整備(小規模土地基盤整備)、機械リース等
○事業実施主体:営農集団、人・農地プランの中心経営体、
        産地パワーアップ計画で中心的な経営体と位置づけられた農業者等
〇補助率:1/2~3/4 (品目、事業の内容により補助率が異なる)
     補助上限あり。
〇採択基準:品目ごとに規模等の要件あり。

(2)県単活用型

栽培施設(ハウス)整備や栽培用機械等を導入する場合、県と市町村が補助を行います。
〇事業内容:栽培施設整備(ハウス及び付帯施設等)、生産基盤整備(小規模土地基盤整備)
      機械導入、新植・改植(果樹・茶)、鳥獣害防止柵等、栽培施設移築・補修
〇事業実施主体:認定農業者、認定新規就農者、営農集団等
○補助率:1/5~2/3(品目、事業の内容により補助率が異なる)
     補助上限あり。
〇採択基準:品目ごとに規模等の要件あり。

 

※補助事業の活用には要件があります。詳細は新規就業・経営体支援課企業参入支援班までお問い合わせください。