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「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、入居者の死亡時に終了する(賃借権は相続されない)終身建物賃貸借契約を締結できる制度です。
この制度により、高齢者などの入居者の居住の安定を図るとともに、契約終了時の手続を円滑に進めることができます。
(1)入居者の要件
・高齢者(60歳以上)であること
・単身または同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)
(2)対象となる住宅の基準
・段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等
(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
・同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
(4)事業者からの解約
・家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
・借家人からの解約については、
[1]療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ
一か月後に契約終了
[2] [1]以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了
(5)その他
・入居しようとする方から申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に
先立ち1年以内の仮入居が可能
▶詳しくは、こちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください
大分県内(大分市を除く)で終身賃貸事業を行おうとする場合、知事の認可が必要です。
▶手続きに関するページ(大分県ホームページ)