本文
佐伯市内で、公衆浴場を経営するためには、事前に大分県南部保健所に営業許可申請を行い、保健所が行う検査に合格する必要があります。
営業許可申請の手順は下記のページを参照してください。
※申請書は事前相談の際にお渡しをしています。
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。(※ 岩盤浴、サウナ、酵素風呂等も該当します。)
以下の事項を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、南部保健所あてに「公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式)」を提出してください。
ただし、構造設備に関する変更の場合は、事前に保健所に相談してから「公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式)」を提出してください。
公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式) [Wordファイル/21KB]
公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/52KB]
届出の対象となる事項 |
変更の内容等 | 備考 |
---|---|---|
施設の名称 | 施設の名前を変更したとき | |
営業者の氏名、法人の名称、住所 |
【個人の場合】 氏名、住所 (※ 氏名については、婚姻等により姓が変わった場合)
【法人の場合】 名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地 |
営業者が変わる場合は、新規の営業許可が必要です。 変更内容が確認できる書類(個人の場合、運転免許証の写し等の提示、法人の場合は登記事項証明書の添付)をお願いします。 |
施設の所在地 | 町名変更、境界の変更等により住所が変更される場合に限ります。 | 施設を移転させる場合は、新規の営業許可が必要になります。 |
使用水の種類 | 浴用に供する水の種類を変更する場合 | 水道水→温泉などの変更 |
構造設備 |
増築・改築、設備の入れ替えに伴う改修を行う場合 ※ 大規模な増築・改築を行う場合は、新たに新規の営業許可が必要になることがあります。 |
変更の内容が分かる図面等を用意して、事前に保健所に相談してください。 |
大分県では、大分県公衆浴場法施行条例において、営業者に対し下記の事項を求めています。
(1)毎年、浴槽水のレジオネラ属菌の検査を行い、その結果を入浴者の見やすい場所に掲示すること
(2)検査結果を所管する保健所へ報告すること(佐伯市内は南部保健所へ検査結果の写しを提出)
※検査機関が保健所へ結果を通知する場合は、事業者からの報告は不要
なお、検査の頻度は、以下のとおりです。
浴槽の種類 | 換水頻度 | 測定頻度 |
---|---|---|
循環式浴槽でないもの (掛け流し式) |
- | 年1回以上 |
循環式浴槽 | 浴槽水を毎日換水するもの | 年1回以上 |
浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒し、2日以上使用するもの | 年2回以上 | |
浴槽水を塩素系薬剤を使用しない方法で消毒し、2日以上使用するもの | 年4回以上 |
営業を長期間にわたって休止する場合や廃止する場合は、事実のあった日から10日以内に南部保健所あてに「公衆浴場営業休止・廃止届出書(第5号様式)」を提出してください。
営業者について、事業の譲渡、相続(個人)、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合、地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を都道府県知事へ届け出る必要があります。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ届出)
提出書類:譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2)
<添付書類>
(1)営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
(2)届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し
譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]
譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [PDFファイル/32KB]
提出書類:相続に係る公衆浴場業営業承継届(第2号様式)
<添付書類>
(1)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
相続に係る公衆浴場業営業承継届(第2号様式) [Wordファイル/18KB]
相続に係る公衆浴場業営業承継届(第2号様式) [PDFファイル/67KB]
提出書類:合併に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式)
<添付書類>
合併の事実を証する書面(合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書)
合併に係る公衆浴場業営業承継届 [Wordファイル/17KB]
合併に係る公衆浴場業営業承継届 [PDFファイル/55KB]
提出書類:分割に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式の2)
分割の事実を証する書面(分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書)