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難病医療費助成申請手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002084556 更新日:2023年10月4日更新

難病医療費助成申請手続きについて

対象疾患・医療費助成の内容などの制度については、以下のリンク先をご覧ください。

難病医療費助成制度について

申請手続き

医療費助成の開始は、重症度分類を満たしていることを診断した日(注釈)からとなります。

都道府県が指定する医師より臨床調査個人票(診断書)の交付を受け、所管の保健所へ必要書類を添えて申請してください。
審査の結果、認定となった場合は、およそ3ヶ月後に受給者証が交付されます。
申請を受理した日から、受給者証の交付を受けるまでの間に治療を受けた医療費で、すでに医療機関等の窓口で支払われたものについては、本来自己負担すべき金額との差額分を還付請求できます。

この場合は特定医療費(指定難病)請求書に医療機関等が発行する医療費証明書を添付して請求してください。
審査の結果、保留または却下となった場合は、およそ3ヶ月後にその理由を記載した保留通知または却下通知を交付します。

(注釈)
開始日の遡遡ることができるのは申請の日から1か月までです。
やむを得ない理由がある場合に、最大で3か月まで延長できます。
申請の手続き

更新申請について

受給者証の有効期間は、原則1年間です。
継続して受給者証をお使いになる方は、更新申請が必要です。

変更申請(届出)について

受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、所管の保健所へ受給者証をお持ちのうえ下記の必要書類を添えて手続きしてください。

変更内容 必要書類
住所・氏名 ・変更届出書
・戸籍抄本、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等(変更履歴が確認できるもの)
加入保険

・変更届出書

・個人番号(受給者本人および同じ保険に加入する同一世帯の方)​
※個人番号の提出がない場合は以下の書類のいずれかが必要になります
(例)保険者から交付された資格情報のお知らせ・資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面


※本人や同じ保険に加入していた方の保険または世帯の変更により自己負担額が変更となる場合があります。
 その場合は後日、自己負担額を変更した受給者証を再交付します。

自己負担上限額                  「人工呼吸器等装着」に該当の場合
・変更申請書
・臨床調査個人票
「高額かつ長期」に該当の場合
・変更申請書
・自己負担上限額管理票
「生活保護」に該当の場合
・変更申請書
・生活保護受給証明書等
「按分」に該当の場合
・変更申請書
・同一世帯の他の受給者の受給者証
 

令和4年10月1日から、受給者証記載の指定医療機関名について包括表記となったため、利用する医療機関の変更手続きは不要となりました。

転入申請について

大分県以外の自治体において、受給者証の交付を受けている方が、本県に転入(住民票を異動)し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合は転入申請書に必要書類を添付して提出してください。

(必要書類)

 転入前の自治体から交付されている受給者証と自己負担上限額管理票の写し

転入申請の詳細については、所管の保健所におたずねください。

受給者証の返還について

死亡、県外転出等で受給資格がなくなった方は、所管の保健所へ返還届を提出してください。

再交付について

交付を受けている方が、紛失、破損等の理由により再交付の申請をするときは再交付申請書を所管の保健所へ提出してください。

申請書提出先

申請書は、受給者のお住まいの市町村を管轄する保健所に提出して下さい。
各保健所の住所・連絡先は、下のリンク先からご確認ください。
申請書提出先 管轄する市町村
大分市保健所 大分市
東部保健所 別府市、杵築市、日出町
東部保健所国東保健部 国東市、姫島村
中部保健所 臼杵市、津久見市
中部保健所由布保健部 由布市
南部保健所 佐伯市
豊肥保健所 竹田市、豊後大野市
西部保健所 日田市、玖珠町、九重町
北部保健所 中津市、宇佐市
北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市

特定医療費(指定難病)助成制度 各申請書様式

委任状

申請後に本人以外が受給者証に関する問い合わせをする場合は、委任状の提出が必要になります。
委任状欄は各申請書にもあります。

新規申請関係

償還払い(治療費請求)関係

変更申請・変更届出

再交付申請

転入申請

返還届

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