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大分県が指定した住宅確保要配慮者居住支援法人の一覧です。
居住支援法人一覧(令和7年12月31日時点) [PDFファイル/854KB]
詳しい支援業務の内容は、各法人へ直接お問合せください。
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下、支援法人という)とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、セーフティネット住宅の入居者に対する家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援、残置物処理等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
詳しくは、支援法人について(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
支援法人の制度に関するお問い合わせは、大分県土木建築部 建築住宅課までご連絡ください。
なお、具体的な契約内容など民事に関するご相談については、県では介入できませんので、以下の各相談窓口にご相談ください。
一般社団法人日本不動産仲裁機構 不動産ADRセンター
電話 03-3524-8013(受付時間:平日10時から17時)
大分県消費生活センター (アイネス)
電話 097-534-0999(受付時間:平日9時から17時30分)
大分県内で、住宅セーフティネット法第59条に基づく支援法人として活動を行う場合は、手続きが必要です。
手続きに関するページ(大分県ホームページ)