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犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002348711 更新日:2026年7月30日更新

犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度とは

事件や事故に遭われた犯罪被害者等は、被害直後から警察への届出や事情聴取、医療機関への受診、保険会社との手続など、様々な対応に時間を要します。

さらに、刑事裁判が始まると、裁判所への出頭や傍聴、弁護士との打合せなどが必要となる場合もあり、仕事と両立しながらこれらの対応を行うことは大きな負担となります。

犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度とは、犯罪被害者やその家族等が、心身の回復や各種手続等のために安心して休暇を取得できるよう設けられる制度です。

例えば、次のような場面で活用が考えられます。

●犯罪被害による心身の回復のための休養
●医療機関への通院
●警察・検察での手続や事情聴取
●弁護士との相談
●裁判所への出頭や裁判の傍聴 など

事業主の皆さんにおかれましては、犯罪被害者等が安心して治療や各種手続を行い、一日も早く日常生活を取り戻すことができるよう、被害回復のための休暇制度の導入についてご検討ください。

大分県の取組

大分県では、犯罪被害者等への支援を推進するため、令和8年6月1日に「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則」を一部改正しました。

この改正により、犯罪被害者等が刑事裁判において「被害者参加制度」に基づく参加人として裁判所へ出頭する場合、特別休暇を取得できる制度を新たに設けました。

犯罪被害者等は、裁判への参加により精神的・時間的負担を伴うことが少なくありません。

大分県では、職員が安心して刑事手続へ参加し、権利を適切に行使できる勤務環境を整備することで、犯罪被害者等への支援の充実を図っています。
県内事業者の皆さんにおかれましても、犯罪被害者等の事情に配慮した休暇制度や柔軟な勤務制度の導入について御検討いただき、誰もが安心して被害回復に取り組める職場環境づくりへの御協力をお願いします。

事業主の皆さんへ

犯罪被害者等が安心して被害回復に専念できる職場環境づくりは、誰もが安心して働くことのできる社会の実現につながります。

年次有給休暇だけでは対応が難しい場合もあることから、犯罪被害者等の事情に配慮した休暇制度の導入や柔軟な勤務制度について、ぜひご検討ください。

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