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大分県議会議員ハラスメントの防止に関する要綱の制定について

印刷ページの表示 ページ番号:0000291827 更新日:2025年4月1日更新

令和3年6月16日に公布・施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」で、地方公共団体の政治分野への女性の参画を促す施策の強化を求められたことをうけ、議員間のセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント等に対応した、大分県議会議員ハラスメントの防止に関する要綱を令和4年3月に制定しました。

 

その後、首長や議員によるその地位を利用したハラスメント事案が全国で続発し社会問題化する中、大分県議会では、あらゆるハラスメントに対応できるように定義を見直し、議員間だけでなく、議員間または議員と職員との間に適用範囲を拡大する要綱の一部改正を令和7年4月に行いました。

 

(参考)

「政治分野における男女共同参画の推進」に関する資料は、

内閣府男女共同参画局のホームページ(https://www.gender.go.jp/)の「主な政策」の中の「政治分野における男女共同参画」にございます。 

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