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ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
【総務省ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html
大分県へのふるさと納税は、以下のポータルサイトを通じて寄附することができます。
大分県に寄附いただいたふるさと納税は、以下2つの使い道にて、大切に活用させていただきます。
■こども・子育て支援
大分県では「子育て満足度日本一」の実現を目指しており、
その実現のためや県内で困りごとを抱えるこどもたちの支援のために
活用させていただきます。
■NPO活動支援
地域活性化や地域の課題に取り組み、福祉、環境、防災など様々な分野で
ふるさとの暮らしを支えていく大分県内のNPO団体を支援します。
2千円を超える寄附をしていただくと、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
例えば年収700万円の単身給与所得者の場合、1万円の寄附で8千円、3万円の寄附で2万8千円の軽減が受けられます。
制度の概要は以下をご参照ください。
大分県及び大分県内の自治体が提供する様々な返礼品を、ポータルを通じて紹介しています。
ぜひ、ふるさと納税で大分県の魅力をご堪能ください。
大分県は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定されています。
平成31年総務省告示第179号第6条第3号ロの規定に基づき、同号に該当する返礼品が大分県内において製造等を行うことにより当該返礼品の価値の過半が生じている旨の証明の内容を別添のとおり公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、令和7年度において地方税法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百十四条の七第二項第二号イに規定する第1号寄附金の募集に要する費用の額(一の者に合計100万円以上支払ったもの)を別添のとおり公表します。