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県有財産の使用・貸付について

印刷ページの表示 ページ番号:0002077476 更新日:2023年3月1日更新

* 県有財産の使用・貸付について *

 大分県の財産を使用する際には、行政財産使用許可申請または県有財産
貸付申請に基づき、使用許可または貸付契約(以下「使用許可等という。)を
結びます。手続き例は、次のとおりです。                                                       

県の所有であるかの確認

 大分県の土地・建物等は、県庁・各振興局・土木事務所等で管理しているので、まず、県庁や各振興局等で県の所有であるか確認して下さい。

使用・貸付の相談・協議

 県が所有する土地・建物等でも使用許可等できない場合があるので、県庁や各振興局等で使用または貸付けできるものかどうかを確認してください。

使用・借受の申請

 使用または貸付けできる場合は、本人から県へ「行政財産使用許可申請書」または「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。

使用許可または貸付契約の締結

 申請に基づき、県から「行政財産使用許可書」を交付、または県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。

使用料等の納付

 使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。
 その他、使用や貸付に際して、水道料や電気料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、大分県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。

※その他
 県の土地・建物等の使用または貸付けは、下記の条例等をもとに行っています。
 なお、使用または貸付けの内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、下記の減免基準の内容を確認のうえ、ご相談ください。

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