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特定非営利活動法人(NPO法人)に対する税制上の優遇措置

印刷ページの表示 ページ番号:0002100264 更新日:2020年6月3日更新

NPO法人に係る県税については、優遇措置を設けております。なお、優遇措置を受けるためには申請が必要です。

1 対象となる税目

 法人県民税(均等割) 不動産取得税 自動車税環境性能割

2 要件

(1)法人県民税(均等割)
   収益事業(法人税法上の収益事業をいう)をおこなっていないこと
(2)不動産取得税、自動車税環境性能割
   次の要件を満たすこと
   ・特定非営利活動の用に供するための不動産又は自動車の取得であること
   ・設立の日から6月以内の無償による取得であること

3 優遇措置の内容    

 法人県民税(均等割)、不動産取得税、自動車税環境性能割の免除

4 申請手続等

 (1)法人県民税(均等割)について

必要書類
 〔1〕法人県民税免除申請書(大分県税条例施行規則第51号の4様式 [Wordファイル/18KB]
 〔2〕決算書、事業報告書等で収益事業を行っていない事実を証する書類
  申請期限等
 毎年4月30日の申告納期限前7日までに大分県税事務所に申請
 

(2)不動産取得税について

 必要書類
 〔1〕不動産取得税申告書(大分県税条例施行規則第53号様式 [Wordファイル/17KB]
 〔2〕不動産取得税減免申請書(大分県税条例施行規則第53号様式の9 [Wordファイル/16KB]
 〔3〕法人登記簿、定款及び無償譲渡契約書等無償で取得した事実を証する書類(いずれも写しで可)
  申請期限等
 該当不動産を取得した日から60日以内に不動産が所在する市町村を管轄する県税事務所に申請
 

 (3)自動車税環境性能割について

 必要書類
 〔1〕自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
 〔2〕自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(大分県税条例施行規則第57号様式の3の14 [Wordファイル/34KB]
 〔3〕法人登記簿、定款及び無償譲渡契約書等無償で取得した事実を証する書類(いずれも写しで可)
 申請期限等
 運輸支局で自動車の移転登録(名義変更)し、自動車税管理室に自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出する時に申請

5 問い合わせ先

    

名  称

所  在  地

電話番号

別府県税事務所別府市大字鶴見字下田井14-1(別府総合庁舎内)0977-67-8211
大分県税事務所大分市府内町3-10-1(大分総合庁舎内)097-506-5771
自動車税管理室大分市大津町3-4-13(県交通会館)097-552-1121
日田県税事務所日田市城町1-1-10(日田総合庁舎内)0973-22-4175
中津県税事務所中津市中央町1-5-16(中津総合庁舎内)0979-22-2920

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