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随意契約により締結した契約情報
【公表の対象となる契約】
県が締結した契約のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定により随意契約を締結したものについて1件ごとに公表します。
ただし、次に掲げるものについては除きます。
◎ 公共料金(電気、ガス、水道及び電話)に係る契約
◎ 公共事業に伴う土地等の取得または物件等の補償に係る契約
◎ 既に公表することとされている契約
◎ 大分県情報公開条例において非公開情報とされている契約
【公表の期間】
公表の期間は、契約を締結した日の属する年度から翌会計年度が終了する日までとし、毎月の契約情報は、翌々月の中旬までに公表します。
希望する部局名等の年度を選択してください。
令和5年度に締結をした随意契約の契約理由別件数は別添のとおりです。~集計結果 ~
【注意事項】
◎ 掲載内容の詳細については、「契約担当課・所名」欄に記載の所属へお問い合わせください。
◎ 単価契約については、支払予定総額を表示しています。