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「木造住宅の耐震化」補助制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002172487 更新日:2025年4月1日更新

大分県では、昭和56年5月以前に着工された木造住宅等の耐震化を進めるため、以下の補助メニューを実施しています。なお、令和2年度より、耐震アドバイザー派遣制度については昭和56年6月から平成12年5月までに着工された木造住宅等も対象となりました!

【耐震アドバイザー派遣】
   内 容 :建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じます。
 申込窓口:(一社)大分県建築士事務所協会 ☎097-537-7600

【耐震診断】
   内 容 :診断士がお宅に訪問し、住まいの耐震性を正確に診断します。
 申込窓口:お住まいの市町村の担当課

【耐震改修】
   内 容 :地震に対して住宅の補強など安全性を高める工事に対し、工事費の補助を行います。
      ※補強設計費及び工事監理費も含まれます。
 申込窓口:お住まいの市町村の担当課

パンフレット(各市町村窓口) [PDFファイル/2.18MB] (令和7年度分は準備中です)

【耐震アドバイザー派遣】

耐震アドバイザー派遣制度とは

 建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、皆さんの耐震に関する相談などに応じて、必要な情報提供や助言を行う制度です。

対象となる住宅 

  平成12年5月31日以前に着工された
 「2階以下の木造住宅」及び「2階建て以下の木造アパート」です。
  ※平成12年5月31日以前に交付された確認通知書または
   平成13年1月1日に存在が確認することのできる不動産登記簿・
   固定資産課税 台帳・ 納税通知書により確認

申し込みが出来る方

 ・住宅の所有者(所有者に変わりアドバイザー派遣費用を負担する親族等含)
 ・賃貸住宅及び分譲住宅を所有する不動産会社(個人含)
  ※ただし、同一の申込者からの受付は1回限りです。

相談できる内容

 住宅の耐震に関するお悩みや不安全般。
 ※ただし、1時間半~2時間程度の現地調査でお答えできる範囲に限ります。
 (相談例)
  ・耐震診断・改修に興味があるが、わが家の場合の概ねの改修規模を知りたい。
  ・耐震改修工事の見積りを取ったが、契約前に適切な工事であるか専門家の意見が聞きたい。
  ・建具の開閉に問題が生じてきたが、住宅の耐震性に問題があるのか専門家に相談したい。
   等の様々なご相談に対応いたします。

派遣費用

 無料

申し込み方法

 (一社)大分県建築士事務所協会( ☎097-537-7600)へお電話下さい。
  ※大分県は、本制度の事務を(一社)大分県建築士事務所協会へ委託しています。

【耐震診断】

補助対象

 昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)
 ※昭和56年5月31日以前に交付された確認通知書または昭和57年1月1日に存在が確認することのできる不動産登記簿・固定資産課税 台帳・ 納税通知書により確認

負担額

 5,500円
 ※建物の大きさや形状等により異なりますが、一般的には75,000~110,000円程度の診断料がかかります。本制度の利用する場合は、第三者機関の審査料の5,500円となっております。
ただし、家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、これとは別に費用がかかる場合もあります。

【耐震改修】 ※補助内容を令和7年度より拡充

補助対象

 昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)、耐震診断の結果、評点が1.0未満のものに耐震改修工事を行うもの

A 全体改修

 昭和56年5月31日以前に着工された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、評点が1.0未満のものに耐震改修工事を行うもの

 ☆補助金額:最高150万円(定額) 【令和7年度~】

  →補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額に対して
  →「一応倒壊しない」というレベル以上まで補強した場合の補助額です。

B 段階的改修

 昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものに耐震補強設計により、評点を0.7以上1.0未満とするために行う耐震改修工事を行うもの

 ☆補助金額:最高60万円(補助率3分の2)

  →補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額に対して
  →補強により一定以上の耐震性が確保できる場合に第一段階として補助するものです。

 ※一部の市町村では本制度がない場合がありますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

C 耐震シェルター改修

 昭和56年5月31日以前に着工された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、1階部分の評点が0.7未満のものに1階の1室の内部に強固な室(4.0平方メートル以上)を設けるための工事を行うもの

 ☆補助金額:最高30万円(補助率3分の2)

  →補助対象住宅に強固な室の設置に要した費用の額に対して
  →住宅が倒壊しても最小限の生存空間の確保を目的に、寝室などに丈夫な箱「シェルター」を設置する場合に補助するものです。

 ※一部の市町村では本制度がない場合がありますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

 

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