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確認申請等の電子申請について
建築基準法における確認申請等の電子申請について
令和8年6月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく確認申請等の電子申請が可能となります。
◇ 確認申請等の電子申請の概要 ←!!準備中!!
1.対象手続き
大分県所管区域(※大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市 以外)のうち、
以下のものは、ICBAが提供している電子申請受付システムによる申請が可能となります。
なお、引き続き、窓口での書面による申請も可能です。
【電子申請の対象手続き】
・確認申請(計画通知)
・昇降機確認申請(計画通知)
・工作物確認申請(計画通知)※観光用エレベーター、法第88条第2項以外
・計画変更確認申請(計画変更通知)
・中間検査
・完了検査
・工事完了届(工事完了通知)【用途変更】
・省エネ適判申請
・計画変更省エネ適判申請
・軽微変更該当証明申請
工事届等上記以外の申請等については、Grafferより電子申請可能なものもあります。
下記よりご確認ください。
→建築基準法関係法令の申請(届出)に関する電子受付について
2.電子申請の申請先
電子申請にあたっては、建築予定地を所管する大分県土木事務所を申請先としてください。
申請先に誤りがあった場合、受付ができませんのでご注意ください。
| 申請先 | 所管地域 |
|---|---|
| 別府土木事務所 建築住宅課 | 杵築市・国東市・姫島村・日出町 |
| 大分土木事務所 建築住宅課 建築住宅班第一班 | 由布市 |
| 臼杵土木事務所 建築住宅課 | 臼杵市・津久見市 |
| 豊後大野土木事務所 企画調査課 建築住宅班 | 豊後大野市・竹田市 |
| 日田土木事務所 企画調査課 建築住宅班 | 九重町・玖珠町 |
| 中津土木事務所 建築住宅課 | 豊後高田市 |
※上記以外の市については、各市(特定行政庁)が窓口となりますので、
各市の建築主務課へお問合せください。
3.電子申請の方法
電子申請においては、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の電子申請受付システムを使用します。
下記のURLより電子申請受付システムに利用者登録を行うことで電子申請が可能となります。
◇ICBA電子申請受付システム(外部サイト) ←!!準備中!!
操作説明については、下記のURLよりシステム操作説明書(申請者向け)を
ご確認くだください。
※システム操作に関するお問い合わせは、大分県ではお受けできません。
一般財団法人建築行政情報センターへ直接お問い合わせください。
4.電子申請における手数料の納付について
電子申請における手数料の納付は、Graffreのシステムを利用した
オンライン支払のみとなっております。
電子申請の事前審査完了後、手数料納付の案内を行いますので、その案内に従って手数料の納付を行ってください。
※オンライン支払の方法は以下のいずれかとなります。
・クレジットカード(Visa / Master / Amerikanexpress / Jcb / Dinersclub)
・Pay-easy(ペイジー)
・Paypay
◇具体的な手数料手続きについてはこちらを参照してください。←!!準備中!!
5.電子申請の流れ
電子申請のおおまかな流れは以下のとおりです。
1. 電子申請受付システム(ICBA)による申請(=申請者)
2.申請を引き受けることができるかどうかの内容確認
3. Grafferによる手数料の納付手続き(=申請者)
4. 電子申請受付システム(ICBA)により正式受付・審査
5. 電子申請受付システム(ICBA)により確認済証等の交付
詳細については、「電子申請の流れ」を参照してください。←!!準備中!!
6.電子申請における注意点
1. 引受判断について
電子申請にあたっては、正式受付の前に引受可能な内容か否かを確認します。
内容を確認し、必要書類に不足がある場合等はシステム内で補正指示を行います。
また、原則として連絡・質疑応答は電子申請受付システム内で行います。
(※提出先に誤りがある場合等は引受拒否(差し戻し)となります)
2. 受付日について
電子申請においては、手数料の納付が確認され、引受け承諾をした日を受付日とします。
(建築基準法第6条第4項の「受理した日」に該当)
開庁時間(8時30分~17時15分)外および閉庁日に納付された場合は、翌開庁日の処理となります。
3. 確認済証の交付について
電子にて申請のあった手続きにおける確認済証等の処分通知については、
電子交付のみとなります。
書面による交付を希望される場合は、従来どおり窓口での書面による申請をお願いいたします。
※大分県では令和7年4月1日より確認済証等の処分通知への公印を廃止しております。
窓口での書面申請の場合においても公印の押印はありません。
4. 副本の返却について
電子にて申請があったものについては、電子申請受付システムに保存されたデータを
申請者がダウンロードすることをもって副本の返却とします。
5. 提出書類について
・原則これまでどおりの窓口での書面による申請と同様です。
・浄化槽の設置がある場合は、公益財団法人大分県環境管理協会の受付が確認できる書類をスキャンし、
添付してください。
・申請を代理者が行う場合は委任状を添付してください。
・紙での窓口申請においては申請者様にご準備いただいている「消防用図書一式」については、電子申請では不要です。
申請図面より審査側が必要図面等を選定し、消防機関へ送付します。
※消防提出用としてデータをひとまとめにする必要はありません。




