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がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内
事業の目的
がけ崩れ、土石流、地すべり等の危険から県民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険をおよぼす恐れのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して、市町村と連携して予算の範囲内において補助金を交付し、危険住宅からの移転を促進するものです。
◆大分県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/142KB]
◆事業概要(チラシ) [PDFファイル/1.23MB]
補助対象
がけ地の崩壊等による危険が目立つため、次のイからホまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅、またはイからホまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの。
ただし、避難勧告及び避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。
イ 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
(大分県建築基準法施行条例第25条による「急傾斜地崩壊危険区域」)
ロ 建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
(大分県建築基準法施行条例第2条による「がけ地」)
ハ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき
知事が指定した土砂災害特別警戒区域
ニ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、
ハに掲げる区域に指定される見込のある区域
ホ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
補助内容
(1)除却費等 1戸あたり補助限度額 3万1千円/平米(木造)、4万4千円(非木造)
移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する。
(動産移転費等 1戸あたり補助限度額 97万5千円)
(2)建設助成費 1戸あたり補助限度額 421万円
移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の建設または購入もしくは既存住宅取得後の改修
(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から
借入れた場合において、この借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用
を交付する。
※補助限度額については、市町村や年度によって異なる場合があります。
※市町村によっては、「同一市町村内の移転」 などに限定される場合があります。
補助割合
国(2分の1) 市町村(4分の1) 県(4分の1)
事業を実施している市町村窓口について(令和3年4日1日時点)
事業を実施している市町村については以下の表のとおりです。
市町村名 | 担当課名 | 電話番号 |
---|---|---|
大分市 | 開発建築指導課 | 097-585-5072 |
別府市 | 都市計画課 | 0977-21-1487 |
中津市 | 建築指導課 | 0979-62-9029 |
日田市 | 建築住宅課 | 0973-22-8218 |
佐伯市 | 建築住宅課 | 0972-22-3574 |
臼杵市 | 都市デザイン課 | 0972-63-1111 |
竹田市 | 建設課 | 0974-63-1111 |
豊後高田市 | 都市建築課 | 0978-22-3100 |
杵築市 | 建設課 | 0978-62-1811 |
宇佐市 | 建築住宅課 | 0978-27-8182 |
豊後大野市 | 建設課 | 0974-22-1140 |
由布市 | 建設課 | 097-582-1273 |
国東市 | 財政課 | 0978-72-5165 |
九重町 | 建設課 | 0973-76-3811 |
ご注意
この制度は事業を実施する市町村に対して、国と県が補助するものです。
市町村により、補助を実施していない場合や予算の状況によりすぐに実施できない場合等があります。
詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。